『大日本史料』 11編 6 天正12年3月 p.967

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

て、厨子ニ桐臺の紋有と也, 五輪掘集し所廿五六躰も有と、貳尺程もほらせし所、藥のかゝらさる皿, のかけ四ツ五ツ出しのみ、二百年以前とは、二三尺も埋レ候樣子ニ有之, たる士ヲ墳前ニ一ツ穴切埋し印の五輪ニてもあらんやと云、然ル所特, 山和尚住職中、天明四辰年霜月廿四日、落葉ニ埋伏するヲ以、境内若林と, 事にもあらん哉、大切の舊跡、其儘捨置候ては、年ヲ經〓自然と舊跡も消, 可成寺御葬地なれ共、眞禪寺ニも御分骨、又は御肌に付し品ニ而も葬し, 扨御葬地は境内觀, へ、且山人等の經路ニならん事も勿躰なた義、必舊跡乃不失樣ニ石ヲ置, 云所へ、長可君の御墓土三尺ヲ取と改葬スと云、長二尺四五寸計の五輪, の石塔なわ、依之觀音ケ洞の古跡年ヲ經て紛亂すへま樣子とかや、勿論, 音洞と云所にて、墳の前に小キ五輪數々土ニ埋シ有之、是は黄泉の供し, 年二月七日、數々有し五輪、長可君ヲ中央ニいたし、左右ニ五輪ならへ、尤, 呉候樣、住僧へ頼置けれは、同年冬、假ニ石ヲしつらい置候旨申越、猶亦翌, 御位牌の正面ニ鶴ノ丸の紋アリ、百五十囘忌の節、拵直セシ位牌の由こ, 大正十二年四月九日, 桐臺は忠政君へ太閤より, 賜りし紋なれハ、誤りなり, 天正十二年四月九日, 九六七

割注

  • 桐臺は忠政君へ太閤より
  • 賜りし紋なれハ、誤りなり

  • 天正十二年四月九日

ノンブル

  • 九六七

注記 (20)

  • 1780,696,58,771て、厨子ニ桐臺の紋有と也
  • 406,697,63,2129五輪掘集し所廿五六躰も有と、貳尺程もほらせし所、藥のかゝらさる皿
  • 283,703,61,2121のかけ四ツ五ツ出しのみ、二百年以前とは、二三尺も埋レ候樣子ニ有之
  • 1528,701,63,2128たる士ヲ墳前ニ一ツ穴切埋し印の五輪ニてもあらんやと云、然ル所特
  • 1402,694,63,2131山和尚住職中、天明四辰年霜月廿四日、落葉ニ埋伏するヲ以、境内若林と
  • 904,690,61,2141事にもあらん哉、大切の舊跡、其儘捨置候ては、年ヲ經〓自然と舊跡も消
  • 1028,697,65,2129可成寺御葬地なれ共、眞禪寺ニも御分骨、又は御肌に付し品ニ而も葬し
  • 1786,2267,56,561扨御葬地は境内觀
  • 778,709,61,2118へ、且山人等の經路ニならん事も勿躰なた義、必舊跡乃不失樣ニ石ヲ置
  • 1277,694,64,2137云所へ、長可君の御墓土三尺ヲ取と改葬スと云、長二尺四五寸計の五輪
  • 1151,698,64,2131の石塔なわ、依之觀音ケ洞の古跡年ヲ經て紛亂すへま樣子とかや、勿論
  • 1655,692,61,2134音洞と云所にて、墳の前に小キ五輪數々土ニ埋シ有之、是は黄泉の供し
  • 527,694,66,2131年二月七日、數々有し五輪、長可君ヲ中央ニいたし、左右ニ五輪ならへ、尤
  • 651,690,65,2131呉候樣、住僧へ頼置けれは、同年冬、假ニ石ヲしつらい置候旨申越、猶亦翌
  • 1905,690,62,2125御位牌の正面ニ鶴ノ丸の紋アリ、百五十囘忌の節、拵直セシ位牌の由こ
  • 178,707,43,378大正十二年四月九日
  • 1812,1484,42,764桐臺は忠政君へ太閤より
  • 1769,1484,39,768賜りし紋なれハ、誤りなり
  • 177,706,44,378天正十二年四月九日
  • 184,2434,43,125九六七

類似アイテム