『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.391

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服し、目下一の甚だ重要にして殆ど不落なる城を襲ひ、之を水攻めにせん, せる者は、助命を羽柴に請ひしも、羽柴は之を聽かず、諸人を悉く殺さんと, せり、是故に羽柴は主將を招きて船を用ひ、水上より城に近寄らしめ、四方, 我等の主デウス、尊師を御手の中に守り給はんことを、アーメン、尊師の神, て急なる河流を其内に導けり、此河は多數の人の力に依りて、自然の流を, ン等の爲めに大に名聲を揚ぐべきが故なり、彼の旗は皆十字架の標を有, ンゲ殿も、嘗て其城を出でたる事なく、羽柴は武力を以て徐々に彼等を征, 等の主彼に勝利を與へ給はんことを、蓋し彼若し城を陷るれば、キリシタ, 轉じ、其水は今既に周圍の地を浸せり、此の如くして水は城に流入し、籠城, 地を出發せり、其前に先づ懺悔をなし、今後起るべき事に就き備へたり、我, と決し、蜿蜿三レグワに及ぶと傳へらるゝ高き障壁を以て之を圍み、極め, の書翰に依りて知りたる事は、下の如し、前記の戰爭の後、三河の王も又ホ, 八十四年六月末日, より之を襲はんとせり、アゴスチニヨは部下を率ゐ、戰備を整へて、本日當, せり、, ○上略、根來雜賀ノ一揆、岸和田ヲ襲フ, コトニカヽル、三月十八日・ノ條二收ム, ○天正十二年六, 月三日ニ當ル、, 小西行長, 請フ, 城兵秀吉, ニ助命ヲ, 京都ヲ發, 旗指物, 十字架ノ, 天正十二年六月十日, 三九一

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  • ○上略、根來雜賀ノ一揆、岸和田ヲ襲フ
  • コトニカヽル、三月十八日・ノ條二收ム
  • ○天正十二年六
  • 月三日ニ當ル、

頭注

  • 小西行長
  • 請フ
  • 城兵秀吉
  • ニ助命ヲ
  • 京都ヲ發
  • 旗指物
  • 十字架ノ

  • 天正十二年六月十日

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  • 三九一

注記 (28)

  • 1577,625,63,2218服し、目下一の甚だ重要にして殆ど不落なる城を襲ひ、之を水攻めにせん
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