『大日本史料』 11編 8 天正12年8月 p.26

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め來るなり, 右の六丁町成べし、可追考, は所を立退ぬれ共、追加の町々を其儘六丁町と唱て、今以て同樣に御用勤, 出す樣に成て、其失脚夥し、六丁町の町數計にては、右の御用勤り兼るに仍, 住る冥加の爲に、營み上げ奉らんと、御掃除を致せし事、例と成て、其後禁裡, の掃除場、かしこもとて、修理職より云付られ、又其上に、掃除の外人足迄差, り、中頃より右組町を被定、西は室町、下は丸太町、東北は限りなく、凡町數八, 但新在家御門前御用御粽師川端道, 十町程なり、一ケ月の人足御用高凡千百餘人、古町に年行事、月行事を定置, 御繋榮に隨ひ、御所々も多く成り、宮前きらびやかに成る儘に、爰も六丁町, 喜事、彼先祖の者、御所御衰廢の節、供御さへかれ〴〵に渡らせ玉ふを見兼, て、勘定の翌月朔日、町奉行所へ書付出す、寶永五年以後は、最初よりの親町, にも古宮の荒果たるさまにて、狐梟の栖と成り、草茫々たるを、六丁町の者, 參らせて、朝供御にもやとて、朝な朝な己が業なる粽を清らに取營み奉り, 共朝暮に見奉りて、恐れみ悲みて、責て草を引き、御掃除程の事は、御邊りに, 御掃除を致す所以は、往昔應仁の頃より、公威武權共に傾廢して、御所は實, 天正十二年八月六日, 古町々此御用を勤るに仍、, 京役の内竹切御免なり、, 川端道喜, ハ御用〓, 師ナリ, 天正十二年八月六日, 二六

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  • 古町々此御用を勤るに仍、
  • 京役の内竹切御免なり、

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  • 川端道喜
  • ハ御用〓
  • 師ナリ

  • 天正十二年八月六日

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  • 二六

注記 (24)

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  • 1806,715,63,776右の六丁町成べし、可追考
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