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に浮出、哀なから一興を催しけり、城中より筏に乘て出降しけるは、楯籠所の年寄分之, 揆等悉く打なひけ給ふ、果敢決斷の程、よく勘辨しみるへし、又あらんや、關役所停, せ、芳野川を關入給へは、四月朔日二日には湖水の波蕩々たり、牛馬鼬鼠やうの獸水上, 宮・本宮の社人、神川谷々浦々の長百姓共降人と成て、御出勢にも及す、屬幕下奉らん, と侘言申、御禮に參けり、學に至て熊野には關役所おほく有て、旅人苦しむ事おほく有, 者百五十人餘腹を致へきの條、其外悉く御憐愍を垂させ給ふやうにと歎しかは、御免有, つるとなり、今曰より被成御停止之條、關役所悉く除き可申旨、熊野山別當に被仰出け, へき旨にて、一揆大將其外名をも知れたる侍共百五十三人切腹し、城を渡し奉りぬ、, 止之事末代旅人の賜なり、智勇才果敢決斷之名將なるへし、, 即中村孫平次此城に有へきと也、熊野近邊の在々征し給はんと御出勢有へき處に、新, 〔川角太閤記〕, 評曰、信長公の時にさへ、不隨所を、斯廿日許の内に、根來寺・雜賀・熊野山中の一, 一、御身は大坂より和泉へ御馬を被出、岸の和田より一里隔り申千石堀ヲひた〳〵と御取, り、, ○池田氏家譜集成, 大抵異事ナシ, ヲ撤セシム, 熊野ノ諸關, 天正十三年四月二十二日, 五六
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- ○池田氏家譜集成
- 大抵異事ナシ
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- ヲ撤セシム
- 熊野ノ諸關
柱
- 天正十三年四月二十二日
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- 五六
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- 1603,736,65,2236に浮出、哀なから一興を催しけり、城中より筏に乘て出降しけるは、楯籠所の年寄分之
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