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土佐の王の書翰の譯文, 人の者を余が許に遣はしたり、其の書翰の翻譯文は次の如し、, に他の地を之の爲めに賦與し、更に領國内の主要なる町々の總てに説教の始めらるべき, て忽ちにして再び混亂生じ、彼は或る戰鬪に於て敵に破られて遁走し、彼を援助せる一, 大なる家を建つべき事を命じたり、多數の重立ちたる者既にキリスト教徒たらんとせし, にも拘らず、デウスの隱れたる裁斷により自らの破滅の近づけるを覺りし坊主等により, は其の國に著くや、我等の主の加護により短期間に全領國を領有し、暴君, 與へ給ひし御惠を忘却する事なく、我等の爲に直ちに甚だ美麗なる一村にいとも立派な, 領主の城に身を寄せたり、余が臼杵に著きたるを知るや、彼は其處より書翰を託して一, る一コレジオを建つべき事を命じ、六乃至七千クルザドの收盆を得べき其の同じ村竝び, の兵と共に在りし主なる一城塞を除きて彼の領有に歸せしめたり、彼は我等の主が彼に, 爲め彼は直ちに受洗し、領國全體をキリスト教徒とする決意をして出發せり、斯くて彼, 干名が彼をして此の國を領せしむる爲め、彼を招き寄すべき事を計らひ給へり、之が, が多數, 部元親, ○長宗我, 命ジ所領ヲ, ヲ受ク, おノ建設ヲ, 付ス, 再ビ城ヲ豚, 兼定これじ, ニヨリ兼〓, 際シテ洗禮, 兼定歸國ニ, 僧侶ノ策謀, ハルトノ説, 兼定ノ書翰, 天正十三年七月一日, 二四七, 天正十三年七月一日
割注
- 部元親
- ○長宗我
頭注
- 命ジ所領ヲ
- ヲ受ク
- おノ建設ヲ
- 付ス
- 再ビ城ヲ豚
- 兼定これじ
- ニヨリ兼〓
- 際シテ洗禮
- 兼定歸國ニ
- 僧侶ノ策謀
- ハルトノ説
- 兼定ノ書翰
柱
- 天正十三年七月一日
ノンブル
- 二四七
- 天正十三年七月一日
注記 (31)
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- 807,719,63,2200て忽ちにして再び混亂生じ、彼は或る戰鬪に於て敵に破られて遁走し、彼を援助せる一
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- 1686,727,57,1864は其の國に著くや、我等の主の加護により短期間に全領國を領有し、暴君
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