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を吹て病惱は猶解やらす、次第に重く成にけり、七月の始、今を〓期と覺敷て、子共, を近付云けるは、人の死なんとする時其言事よしとかや、〓期の一言なるそ、能々聞, 嶋津家に致無事、旗下に罷成候はゝ長久たるへく候、楯を〓候はゝ嶋津家に押潰さ, 筈ニテ印ヲサヽレハ死後ノ恥ト思フ也ト謂レシト云傳ヘリ、, れ、我家も滅可申候、我存生之内こそ種々の武略を以隣國え得譽候、自今以後必嶋津, 置て忘なよ、抑我は亂世に生れ、若かりし時は勇猛の心專也、氣を以勝ん事を謀り、, る故にや、天正九年の四月より龍造寺隆信か幕下に成て居たりしか、同十年の十一月, 一、甲斐宗運天正十一年病死、子共三人、又女子ニ聟を取相續候、宗運遺言ニ、以來薩摩, 民部大輔入道宗運は、大友方にて隱なき武將成けるか、兼而宗麟か非道の振廻を疎け, 下旬より重病を受、さま〳〵療養候けるか、今年も早暮て、立歸る春の空にも寒風雪, 故致敗軍、三舟家沒落申候、, 家に隨ひ申候へと、堅く申置候へ共、聟も子共も遺言を不用、如此花の山迄打て出候, 〔歴代參考〕, 甲斐宗運病死同九州記ニ在之事共二ケ條, 一、肥後ノ國は近年大友の下知を背、所々の城曹格々に爭ひける、中にも三舟の城主甲斐, ○島津忠平等、御舟城ヲ降スコ, 、閏八月十五日ノ條ニ見ユ、, 義陽, 四, 九州記ニ曰、宗運病死之事、, 病死トノ説, テ島津家服, 宗運遺言シ, 宗運龍造寺, ノ説, 屬ヲ薦ムト, 氏ニ通ズ, 宗運ノ遺言, 天正十三年七月三日, 三三四
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- ○島津忠平等、御舟城ヲ降スコ
- 、閏八月十五日ノ條ニ見ユ、
- 義陽
- 四
- 九州記ニ曰、宗運病死之事、
頭注
- 病死トノ説
- テ島津家服
- 宗運遺言シ
- 宗運龍造寺
- ノ説
- 屬ヲ薦ムト
- 氏ニ通ズ
- 宗運ノ遺言
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- 天正十三年七月三日
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- 三三四
注記 (30)
- 418,781,65,2165を吹て病惱は猶解やらす、次第に重く成にけり、七月の始、今を〓期と覺敷て、子共
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