『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.31

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勸告するが如く)水深四十尋の場處を通過せんと欲するが如き事態發生せし場合は、余, に到達し、危險に曝され、且つ東風の來るを懸念して浮泊しつつ、(舊來諸書の記述の, は諸君に以下の忠告を爲さん、其際は、余は寧ろ上記の岩礁群竝びに樺嶋の末端と、更, 會堂より一直線に伸び來る岬の近に到達せし際は、同じ岬より〓出する暗礁、即ち淺瀬, ナールにして、而も、同處に在りては、風上に間切りて航行する事も、己の欲する方角, むるに到らば、是ぞ正しき位置にして、投錨に頗る適するなり、されど諸君は、此の教, に(イリャ・ドス・カヴァーロスの嶋々に沿ひて列なれる)若干の小さき嶋々との間を, 無し、其の場處に就きて言はば、諸君が(教會堂の主要なる大門の正面に立ちたる), に向けて隨時船首を轉ずる事も可能なるべし、斯くて人々は、諸君の欲する處に從ひて, 通過するを(良策なりと)忠告すべし、其處は水深二十尋の、甚だ廣く且つ良好なるカ, 留意すべきなり、諸君若し夜間上記の(是より先通過し來れる)岩礁群, 過して船を碇泊地に導き水深四尋半乃至五尋の場處に投錨する事の他、特に爲すべき事, を警戒して稍々左手に向けて船を保ちて、先に述べたる如く投錨するに到る様、呉々も, 本の樹と、屋根(即ち、上記の教會堂の最も高き部分)とが同等の平面に見ゆるを認, の附近, ○野母崎近, 傍ノ岩礁, 位置, ニ到レル時, 投錨スベキ, 夜間野母崎, ノ注意, 教會堂ノ樹, 天正十三年七月五日, 三一

割注

  • ○野母崎近
  • 傍ノ岩礁

頭注

  • 位置
  • ニ到レル時
  • 投錨スベキ
  • 夜間野母崎
  • ノ注意
  • 教會堂ノ樹

  • 天正十三年七月五日

ノンブル

  • 三一

注記 (25)

  • 905,690,58,2256勸告するが如く)水深四十尋の場處を通過せんと欲するが如き事態發生せし場合は、余
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