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となれば、其の事實の歴然と示したる如く、彼は己がかつて家臣として仕へ居りし彼の, 關白となりて此の榮譽に浴する事能はざりし故に、財産に於ては是等諸領國の財政の主, 權力とを有したるにも拘らず、日本の王の次に位する高位にして而も令名高き人物なる, 壓制に據るものなり、即ち、彼は己に服從し居りし日本の王侯竝びに諸領主に對しては、, 要部にして支柱を爲す金銀、竝びに諸領國に於て價値ある最も高價な品々の總てが其處, 諸王が我等に示せる公明正大さ竝びに正義を以て得たるものには非ざるなり、, 彼は極度に畏怖せられ、文字通りに人々に臣從せられてあり、されども、此事は暴力と, 等を相互に交換せしめたり、, 彼等の多數の者を其の領地、生國、及び領國より殆ど排除し、己にとりて好都合と思は, るゝ領國を自らの爲めに〓奪し來たれり、更に其の他にも、彼は彼等の意思に反して彼, き軍隊を有して數多の領國を領有せし故、名譽に於ては信長は自ら有せし凡ゆる勲功と, ち、地位に關しては〔其の願の〕甚だ派手に叶へられし故に、權力に於てはより一〓多, 前任者, に集中せられたりと推測されし故を以てなり、尤も、斯様なる事はカトリック教, を地位、權力、名譽及び財産に於て遙かに凌駕するに至りたればなり、即, ○大坂, ○織田, 信長、, ○下, 城、, 略, 凌駕ス, 秀吉ハ暴力, ト壓制トヲ, ヲ支配ス, 以テ諸大名, 力ハ信長ヲ, 權力名譽財, 秀吉ノ地位, 天正十三年七月十一日, 九八, 天正十三年七月十一日
割注
- ○大坂
- ○織田
- 信長、
- ○下
- 城、
- 略
頭注
- 凌駕ス
- 秀吉ハ暴力
- ト壓制トヲ
- ヲ支配ス
- 以テ諸大名
- 力ハ信長ヲ
- 權力名譽財
- 秀吉ノ地位
柱
- 天正十三年七月十一日
ノンブル
- 九八
- 天正十三年七月十一日
注記 (32)
- 1805,693,58,2248となれば、其の事實の歴然と示したる如く、彼は己がかつて家臣として仕へ居りし彼の
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- 697,693,58,2251彼は極度に畏怖せられ、文字通りに人々に臣從せられてあり、されども、此事は暴力と
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- 1437,695,59,2249き軍隊を有して數多の領國を領有せし故、名譽に於ては信長は自ら有せし凡ゆる勲功と
- 1560,702,58,2244ち、地位に關しては〔其の願の〕甚だ派手に叶へられし故に、權力に於てはより一〓多
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