『大日本史料』 11編 18 天正13年8月 p.151

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被成様子は、越中へ響のためと聞へ申候事、, へは、於東國は氣遣なし、さらは越中へ御馬を可被出との御儀定也、家康卿へは、越, 信勝へ付降參可仕也と被思召、路次すから信勝へ御見舞被成、御旗本ノ樣之御しつし, ならは、事をさうによせ、毛を吹疵をもとむると同し、事の見へさる先之聞出したる, 定而ぎへんふかゝるへきもの也、たとへ秀吉ニ降參有度とも、わるがをはるへきもの, 沙汰、必停止たるへき也、其上家康卿表裏有間敷也、丈夫なる家康を東の押に頼置候, 別のため申上候と致披露候へは、御意こは、家康卿りちきなる所を見付、内藏助とつ, 秀吉、近江觀音寺賢珍ヲシテ、仙洞御所作事ノ用途ヲ、京都ノ奉行, て可出人にてなけれは、直談もやすへきとやおもふため也、今更家康卿之心おきする, 月廿七日ニ御馬を被出也、御分別ニは、内藏助と此中迄のかたをならふる傍輩なれは、, 也、信勝は信長公の御實子也、所詮信勝を旗本と定可向也、内藏助無詮方物ならは、, 中へ御馬を被出候、御加勢少可給者也と被仰遣候へは、本田豐後ニ都合三千、其内鐵, 供は佐々與左衞門・いたり勘右衞門・松木内匠、其外以上六人か樣之承候、御分, 炮三百挺にて、家康卿よりの御加勢として、はや上洛に及、上樣は大坂を酉の年ノ七, ○下略、成政降ルコトニカヽル、, 八月二十六日ノ條ニ收ム、, ユ, 見, 信雄ニ依リ, 吉ニ加ハル, テ降參セシ, 家康ノ勢秀, トノ説, メントス, 天正十三年八月八日, 一五、

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  • ○下略、成政降ルコトニカヽル、
  • 八月二十六日ノ條ニ收ム、

頭注

  • 信雄ニ依リ
  • 吉ニ加ハル
  • テ降參セシ
  • 家康ノ勢秀
  • トノ説
  • メントス

  • 天正十三年八月八日

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  • 一五、

注記 (26)

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