『大日本史料』 11編 21 天正13年10月1日 p.192

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主從一處に討死をはとけにけれ、, ト戰フニ依リ、之ヲ陣所ニ見舞フコト、同九年五月一日ノ條ニ、再ビ陣所ニ參ルコ, 子田殿と稱す、後に相馬一族國分家より此家を繼て、胤の字を以て諱の字には用るとか, たるも理也、然るに正宗父をもかへりみす、敵に川を越させしと責かけられけるにこそ、, 三日ノ條ニ、田村清顯ニ頼リ輝宗ト和睦セントスルコト、同年六月二十二日ノ條ニ、, ト戰フニ依リ、援ヲ求メラルヽコト、同四年六月十五日ノ條ニ、輝宗ノ再ビ相馬氏, や、此國胤は畠山義國の時より執權にて、義繼小濱へ參られし時もこれを當家の浮沈と, そ輝宗を安々と生捕たれ、いか成正宗なれはとて、親を俘囚乙せられなは手向ふ事よも, 覺悟しけれは、一騎當千とたのみたる二十餘騎を伴ひ、義繼を守護し供したり、さてこ, ひ管領・探題にも引起さんと、はかりける心の内こそゆゝしけれ、世に鬼和泉守と呼れ, ○義繼、屬城陸奥八町目ヲ伊達輝宗ノ部將同實元ニ陷レラルヽコト、天正二年四月, あらし、しからは彼大家を手に屬て會津・仙道をなひけて、いにしへの如く畠山家を再, 蘆名盛隆ニ頼リ輝宗・實元ト和睦スルコト、同三年三月四日ノ條ニ、輝宗ノ相馬氏, ト、同十年十月十六日ノ條ニ、輝宗ノ相馬氏ト和睦スルニ依リ、之ヲ報ゼラルヽコ, ○下, 略, 天正十三年十月八日, 一九二

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  • ○下

  • 天正十三年十月八日

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  • 一九二

注記 (18)

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