『大日本史料』 11編 別巻1 p.13

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〓を流して彼等をデウスに捧げ、祝福を與へ、その出發を許したり、, こに述ぶるを適當なりとす、その子が使節に加はることを許したる母親達、竝びに己の名, とを希望せり、そのため彼等にその國風の衣服を二著宛與へ、唯二回、即ち教皇及びイスパ, 眼をかの少年等に注がしめず、寧ろヨーロッパの心を日本のキリスト教會にひきつけんこ, ぜしむる力ありしならん、彼等は母親を説きて、生命の安全よりも教のために盡すことを, ニヤ國王に〓見する際に、これを用ひ(後には、他の諸侯の希望にも應ずることとなりし, に於いてこれを派遣せる王等は、互に競ひて豪奢なる支度を整へ、彼等の身分に、またそ, 然的にして神聖なる目的を有するものにあらずば、母親の涕泣と勸説とはその子の心を變, 肝要なりと考へ、デウスの庇護に信頼して、風波の恐怖を捨つるに至らしめたれば、愛の, されどパードレは使節の盛大なることを欲せず、これを神聖なるものとし、ヨーロッパの, の代表する人々の身分に相應せる服裝を調へ、多數の隨員を伴はしむることを希望せり、, パードレ・ヴァリニヤニがこの使節に關する決定につき甚だ賢明なりしことにつきて、こ, を同伴して近く出發せんとするに至り、後悔してその約束を取消したり、このことが超自, 頓挫すべしと信じ、その子等に承諾を與へしが、その後豫期に反してヴァリニヤニが彼等, ナラシム, テありにや, に少年等ノ, 服裝ヲ質素, 天正十年是歳, 一三

頭注

  • ナラシム
  • テありにや
  • に少年等ノ
  • 服裝ヲ質素

  • 天正十年是歳

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  • 一三

注記 (20)

  • 1223,610,61,1740〓を流して彼等をデウスに捧げ、祝福を與へ、その出發を許したり、
  • 987,615,63,2293こに述ぶるを適當なりとす、その子が使節に加はることを許したる母親達、竝びに己の名
  • 397,606,61,2284とを希望せり、そのため彼等にその國風の衣服を二著宛與へ、唯二回、即ち教皇及びイスパ
  • 514,605,58,2291眼をかの少年等に注がしめず、寧ろヨーロッパの心を日本のキリスト教會にひきつけんこ
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