『大日本史料』 11編 別巻1 p.148

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たる好意と恩惠, ゲル、竝びにドン・ジユリヤン、ドン・マルチノに對して、以下の事を委ね、命ずるもの, 下と同館とに對する若干の讚辭を認め、更にその文字に則してカスチリヤ語にて申述べた, けて乘船するためにその市に赴く日向の王の孫ドン・マンシヨ、有馬の王の從弟ドン・ミ, り、長老はまた我等に對し、日本の文字にて十誡を認めんことを請ひたれば、これを認め, たるに、彼は直ちにこれを陛下に示さんと言ひ、その言の如く果したり、, 第十一章マドリツドを出発してローマに向はんとせし際に、陛下より與へられ, なり、則ち彼等自身、竝びにその隨行者が好き待遇を受くべく、充分に配慮し、その携行, カルタへナにある朕の艦隊の理事官、竝びに監察官へ、本年日本より來り、イ夕リヤに向, このエスコリアルの聖堂にて大赦に浴すべく、日本の公子等は告解を行ひ、聖體を受けた, する衣類等を遲滯なく通過せしめ、その市の港にイタリヤに向ふ幸き船便あらば、彼等を, り、かくて尊敬すべき修道士等と別れ、陛下の馬車にてマドリッドに歸還せり、, 國王よりカルタヘナに宛てたる書翰, 下略, 〇上, 二歸還ス, まどりっど, かるたへな, 二宛テタル, ふえりペ一., 世ノ書翰, 天正十年是歳, 一四八

割注

  • 下略
  • 〇上

頭注

  • 二歸還ス
  • まどりっど
  • かるたへな
  • 二宛テタル
  • ふえりペ一.
  • 世ノ書翰

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一四八

注記 (23)

  • 1056,950,54,391たる好意と恩惠
  • 532,602,60,2286ゲル、竝びにドン・ジユリヤン、ドン・マルチノに對して、以下の事を委ね、命ずるもの
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