『大日本史料』 11編 別巻1 p.174

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知人なるが故に、小官は個人としてこれを私邸に迎ふることを適當なりと考へたり、彼等, 貴下に繋榮と滿足とを與へ給はんことを祈る、, は本日同船の投錨したるのち、直ちに上陸すべし、船長の言ふところにより、委細殿下に, ぜらるゝ旨あらば悉く命に從ふべし、終に臨み、貴下の手に接吻し、我等の主なる神の、, 〔宛書〕, 報告したるが故に、貴下はこれにつきて承知せらるべし、なほこのことに關し、殿下が命, 顯榮なる貴下に負ふところ多き僕, 顯榮にして尊敬すべき保護者たる殿下の首席祕書官アント二オ・セルギヂ殿, 高名なる君, 一五八四年三月一日, リヴォルノより, プロヴェヂトーレ役マッテオ・フォルス々, 〔イタリヤ國フロレンス文書館文書〕(歐文材料第二十四號譯文), 廷下, ○天正十三年正月, 二十日二當ル〓, ル豫定, 私邸二迎フ, 天正十年是歳, 一七四

割注

  • ○天正十三年正月
  • 二十日二當ル〓

頭注

  • ル豫定
  • 私邸二迎フ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一七四

注記 (20)

  • 1797,598,58,2298知人なるが故に、小官は個人としてこれを私邸に迎ふることを適當なりと考へたり、彼等
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