『大日本史料』 11編 別巻1 p.184

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せり、教皇はこれを諒承せられたり、パードレ等はその宿泊すべき三室の準備をなしたり、, ティヴォリ、顯榮にして崇敬すべく、我が畏敬せる保護者、エステの樞機卿閣下, 〔裏書〕, 〔イタリヤ國フロレンス文書館文書〕(歐文材料第三十四號譯文), 最も英明にして崇敬すべき我が保護者たる君, 顯榮にして尊敬すべき閣下の忠誠なる微賤の僕, フランチスコ・ジェリニよりトスカナ大公に呈せし書翰の一節, 十三日受領, 一五八五年三月十二日, 〔宛書〕, テオドシヨ・パニッツア, ローマより, 十一日二當ル, ○天正十三年二月, シムルコト, ニ決ス, 耶蘇會ノ僧, 院二宿泊セ, 天正十年是歳, 一八四

割注

  • 十一日二當ル
  • ○天正十三年二月

頭注

  • シムルコト
  • ニ決ス
  • 耶蘇會ノ僧
  • 院二宿泊セ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一八四

注記 (20)

  • 1804,625,58,2275せり、教皇はこれを諒承せられたり、パードレ等はその宿泊すべき三室の準備をなしたり、
  • 1170,618,59,2062ティヴォリ、顯榮にして崇敬すべく、我が畏敬せる保護者、エステの樞機卿閣下
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