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所は、同じ教皇の命令によりて、他の時期に決定せられたるところに從ひたるものにはあ, 長なり、他の日本隨員は名族及び貴族の如く聖座の階段に著席せり、王侯の血統に屬せざ, く、最末端にはあらざりき、このとき結婚すべき處女達、ローマの貴婦人等に伴はれて入, 使者としてにはあらざりしが故に、聖座に起立したるものなり、されど、使節等のその場, 自席に〓り來れり、この座席は他の樞機卿の中央に在りて、教皇缺席の場合に於けるが如, 給へり、, 教皇の掩祝ありたり、贖宥の公表なかりしは、從前の諸教皇より既に施されたる全贖宥の, るがためなり、前記二名はこれと異なり、城主として、また王侯の孫としての資格にして、, 通常秘書にして、聖座の側に起立せるは、二名の日本使節、バダのマルチオ及びソラの首, ありたるがためなり、祭主たりし樞機卿は華麗なる式服を〓し、黒の儀式用外衣を著して, り來り、その數百二十八名に及びたり、一同貴婦人等とともに教皇の御足に接吻し奉り、, らざりしなり、そは一五七四年、或ひは御降誕祝日より起算すれば、一五七五年十月三十日, の日附にて、別册に於いて余の記載したる如し、ミサ聖祭の畢りてのち、, 聖下の御手より、金子を納めたる財布を拜受す、教皇は習例により金貨一千の施與を爲し, 十七日二當ル、, ○天正三年九月二, ○中, 略, ノ位置, 使節等著席, 天正十年是歳, 二六二, 天正十年是歳
割注
- 十七日二當ル、
- ○天正三年九月二
- ○中
- 略
頭注
- ノ位置
- 使節等著席
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 二六二
- 天正十年是歳
注記 (23)
- 1346,606,67,2289所は、同じ教皇の命令によりて、他の時期に決定せられたるところに從ひたるものにはあ
- 1693,608,74,2283長なり、他の日本隨員は名族及び貴族の如く聖座の階段に著席せり、王侯の血統に屬せざ
- 654,606,65,2293く、最末端にはあらざりき、このとき結婚すべき處女達、ローマの貴婦人等に伴はれて入
- 1461,606,70,2293使者としてにはあらざりしが故に、聖座に起立したるものなり、されど、使節等のその場
- 769,606,65,2293自席に〓り來れり、この座席は他の樞機卿の中央に在りて、教皇缺席の場合に於けるが如
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- 1576,609,70,2254るがためなり、前記二名はこれと異なり、城主として、また王侯の孫としての資格にして、
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- 1944,772,42,256天正十年是歳
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