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〔宛書〕ティヴォリ、最も顯榮にして崇敬すべく、余の最も畏敬するカルヂナ, く、彼等は先づ密に教皇の許に赴き、御足に接吻すること必定なり、サン・シストの言に, 最も顯榮にして崇敬すべき貴下の忠誠なる微賤の僕テオドシヨ・パニッツァ, はモンテフィヤスコネに一泊する由の書翰を今朝受取りたり、彼等が服從を表する命令を, 待遇すべきかにつきては、未だ決定せず、されど、當地に著きたる上は、直ちに判明すべ, 王の子にあらず、甥にして、その數は六人に過ぎず、但し、耶蘇會士及び從僕等と合せて, 受けて渡來せるか、または單に信心のためなるか、通知に接せざるが故に、彼等を如何に, よれば、彼等は耶蘇會に宿泊するも、その接待は教皇の負擔となる由なり、彼等は日本の, 十五人に上るべし、彼等の渡來が服從を表するためならば、慣例により出迎へたる上、公, 顯榮なるカルヂナル・サン・シストは、かの日本人等が木曜日に當地に到著すべく、本日, 式〓見を許すべく、もし然らざれば、教皇は私にこれを引見せらるべし、, 〔裏書〕十九日受領, 一五八五年三月十八日, ル・デステ閣下, ローマより, ○天正十三年二月, 十七日二當ル、, ダ決定セズ, 十五人二及, スル待遇未, ブベシ, 使節等二對, 一行ノ總數, 天正十年是歳, 二六六
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- ○天正十三年二月
- 十七日二當ル、
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- ダ決定セズ
- 十五人二及
- スル待遇未
- ブベシ
- 使節等二對
- 一行ノ總數
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- 天正十年是歳
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- 二六六
注記 (25)
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