『大日本史料』 11編 別巻1 p.286

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ヤの大使が臣に語りたるところなり、, 〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕, 〔宛書〕ティヴォリ、最も顯榮にして崇敬すべき、我が保護者たる君、エステ, し、かの國王は偶像崇拜者にして、その徽章が何を示すかを知らず、このことはヴェネティ, ストの復活の日に示すものに同じ、このことは將來聖教の光明に輝かさるべき兆なり、但, かのインド人は本日發熱せず、病は去りたりと信ぜらる、他の同行者達は樞機卿等を歴訪, (未だ歸依せざる者)は、紋章として、旗の中央に十字架を用ふ、我等の主イエス・キリ, 〔裏書〕二十六日受領, して、またイスパ二ヤ大使の許にも赴きたり、ファルネーゼも亦快き方なるが、夜中眠る, 忠誠なる微賤の僕テオドシオ・パニッツァ, テオドシオ・パニッツァよりカルヂナル・デステに呈せし書翰の一節, こと能はず、時折疼痛を感じたり、インド人等は樞機卿等を歴訪の際、第一に同樞機卿を, のカルヂナル閣下, (歐文材料第五十六號譯文), テ家大使の通信, ローマ駐剳エス, 王十子架ノ, やん回復ス, 日本ノ一國, 紋章ヲ使用, 中浦じゅり, ス, 天正十年是歳, 二八六

割注

  • テ家大使の通信
  • ローマ駐剳エス

頭注

  • 王十子架ノ
  • やん回復ス
  • 日本ノ一國
  • 紋章ヲ使用
  • 中浦じゅり

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二八六

注記 (24)

  • 1471,619,58,929ヤの大使が臣に語りたるところなり、
  • 833,628,80,1029〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕
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