『大日本史料』 11編 別巻2 p.95

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・ドラゴン君保管の金のうちより、各二十五ドカトを、その結婚のために贈らしむべし、, に、我が校のために自ら勞し、その技能と勤勉とを盡し、忠實たるべく、他の兄弟等を奬, りしのみならず、かの少女等は、我等の最も功勞のある兄弟の娘達なり、また、かゝる際, 勵せんがためにも、これをなさゞるべからず、, ッティ氏の娘パウリナ兩人に對しても亦、同樣に贈物をなさゞるべからず、兩人は年齡凡, 譽に於いても第一位を占め、常に恩惠を施すに、何等賞を惜むことなくして、最も寛大な, また、大學監ジュリヨ・ネグロ君をして、右兩少女アルテニヤ及びパウリナに、ガレヤッツ, そ十歳にして、我が校は他に比して缺乏を感ずることなく、古きことに於いても、また名, なさるべきことを認められたるが故に、我が校の行列に於いてサンタ・ジュスティナに扮, いて、聖徒に扮裝したる少女等は、いづれも、學校の各員より、その結婚のための贈物を, したるポリッフイリヨ・ピトル氏の娘アルテニヤと、カリターに扮したるピエロ・デ・モ, 通過せず, 無效……二箇, }運察十, {, 贊成……十二箇, 不贊成…八箇, 贊成……十二箇, 無效…二箇, 一箇, ニ贈物ヲ與, フルヲ決定, セル少女等, 聖徒ニ扮裝, セントス, 天正十年是歳, 九五

割注

  • 不贊成…八箇
  • 贊成……十二箇
  • 無效…二箇
  • 一箇

頭注

  • ニ贈物ヲ與
  • フルヲ決定
  • セル少女等
  • 聖徒ニ扮裝
  • セントス

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 九五

注記 (27)

  • 650,635,59,2227・ドラゴン君保管の金のうちより、各二十五ドカトを、その結婚のために贈らしむべし、
  • 998,600,60,2301に、我が校のために自ら勞し、その技能と勤勉とを盡し、忠實たるべく、他の兄弟等を奬
  • 1113,599,61,2299りしのみならず、かの少女等は、我等の最も功勞のある兄弟の娘達なり、また、かゝる際
  • 883,593,57,1169勵せんがためにも、これをなさゞるべからず、
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  • 1229,590,61,2309譽に於いても第一位を占め、常に恩惠を施すに、何等賞を惜むことなくして、最も寛大な
  • 767,597,59,2289また、大學監ジュリヨ・ネグロ君をして、右兩少女アルテニヤ及びパウリナに、ガレヤッツ
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