『大日本史料』 11編 別巻2 p.122

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(歐文材料第百三十號譯文), る一千スクドに相當する金絲の織物を購入せり、, 英明なる殿下宛に別送したる品は、カヴァリエレ・リミナルヂ君より手交せられたるもの, 英明なる主君の命を受けたる書記官カルツォネと同行してマントヴァに赴き、しかるのち, なるが、同君は用務のためなほ當地に在りて、宮中に滯在せり、同君は數日前武器庫に於, 直路ゼノヴァに向ふため乘船すべし、彼等は上院の決議により、當地に於いて與へられた, いて日本の公子等に會ひ、敬意を表し、また殿下の名を以て挨拶をなしたるが、彼等は殿, にして、右の書翰は既に差出だしたりと言へるが、一人の名義なるか、または四人共同の名, 義なるかを知らず、彼等は本夕パドヴァに行き、ヴィツェンツァ及びヴェロナを經由し、, 下よりの厚遇に滿足し、當地出發前に書翰を呈し、殿下の手に接吻せんと欲すと言ひし由, 〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕, 英明にして崇敬すべき我が君, アンニバレ・アリオストよりフェルララ公に呈せし書翰の一節, ヴェニス駐剳エス, テ家大使の通信, るらら公ノ, 書翰呈上ヲ, 厚意ヲ謝シ, 使節等ふえ, 約ス, 天正十年是歳, 一二三

割注

  • ヴェニス駐剳エス
  • テ家大使の通信

頭注

  • るらら公ノ
  • 書翰呈上ヲ
  • 厚意ヲ謝シ
  • 使節等ふえ
  • 約ス

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一二三

注記 (22)

  • 1642,2125,58,672(歐文材料第百三十號譯文)
  • 268,613,59,1216る一千スクドに相當する金絲の織物を購入せり、
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  • 385,607,59,2294直路ゼノヴァに向ふため乘船すべし、彼等は上院の決議により、當地に於いて與へられた
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  • 730,612,63,2294にして、右の書翰は既に差出だしたりと言へるが、一人の名義なるか、または四人共同の名
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