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んとするか、何事も詳細に報告すべし、大公殿下の意に從ひて、彼等を迎ふるに必要なる, 置きたれば、貴下は直ちに彼を返して、日本の公子等が當地に來るにつきて何れの道をと, らんとするか、また途中宿泊をなすを希望せるか否か、また彼等は何日にその地を出發せ, 英明なる我が大公殿下の命により本使を貴下の許に派遣す、同人にはそのために金を與へ, 〔イタリヤ國マントヴァ文書館文書〕, (歐文材料第百五十四號譯文), 殿下に告げて、必要なる食料品を當地に送らしめらるべく取計らはれんことを請ふ、貴下, 顯榮にして尊敬すべき君, 顯榮なる貴下の親密なる僕, の手に接吻してこの書翰を終る、, マントア公世子書記官カルツォネ君宛令書案, 一五八五年七月十日, コイトより, フェデリコ・カッタネオ, ○天正十三年六月, 十三日ニ當ル, 爵書記室文書, マントヴァ公, 求ム, 程ノ報告ヲ, 使節等ノ旅, 天正十年是歳, 一六五
割注
- ○天正十三年六月
- 十三日ニ當ル
- 爵書記室文書
- マントヴァ公
頭注
- 求ム
- 程ノ報告ヲ
- 使節等ノ旅
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 一六五
注記 (23)
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