『大日本史料』 11編 別巻2 p.159

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し、終に臨み、貴下の手に接吻す、, だ出發せざるに於いては、貴下はこれを免ずることを得べし、大公殿下は、日本の公子等, られたる旨を告げならん、その他のことにつきては、余が聞及び次第、貴下に通知すべ, の最初の宿泊地となすことを希望せらる、このことはカッタネオ君より英明なる世子殿下, のサンギネットに著きたるときは、轉じてレヴェレに向はしめ、同所をマントヴァ公領内, 大公殿下の意に從ひ、急使ジロラモを當地よりヴィネツィヤに遣はしたり、もし常飛脚未, に詳細に通知したれば、世子殿下より既に悉く貴下に傳へられ、また一切を貴下に委任せ, 顯榮にして尊敬すべき君, 〔イタリヤ國マントヴァ文書館文書〕(歐文材料第百四十七號譯文), ツルロ・ペトロザニよりマントア公世子の書記官に贈りし書翰, 殿下の忠誠なる微賤の僕, フェデリコ・カッタネ才, れづえれ, 天正十年是歳, 一五九

頭注

  • れづえれ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一五九

注記 (15)

  • 282,610,57,875し、終に臨み、貴下の手に接吻す、
  • 869,603,62,2300だ出發せざるに於いては、貴下はこれを免ずることを得べし、大公殿下は、日本の公子等
  • 402,605,63,2289られたる旨を告げならん、その他のことにつきては、余が聞及び次第、貴下に通知すべ
  • 633,610,63,2294の最初の宿泊地となすことを希望せらる、このことはカッタネオ君より英明なる世子殿下
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