『大日本史料』 11編 別巻2 p.167

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

ラフランカよりゴイトに案内して晝餐を供し、大公殿下は同所に於いて彼等を迎へられ、, 消し、他の方法を講ずる必要あり、大公殿下はこれを世子殿下に一任せられたるも、ヴィ, 日はサン・ベネデットに案内するも可なるべしと考へらる、その他の接待につきては、大, 日本の公子等はヴェロナの道をとれるが故に、レヴェレに於いて彼等を迎ふる前命令を取, しことを思出だされ、ガルダ湖に於いて獲られたるものを送られ、これを公爵夫人、竝び, に世子妃殿下にも頒たんことを望まる、謹みて殿下の手に接吻し、主が殿下に一切の滿足, かるべきことを書添ふ、大公殿下はまた世子殿下がヴェネティヤよりの歸途魚を持歸られ, 公殿下は世子殿下の意向に一任せられ、公子等入市の翌日、大公殿下にはマントヴァに赴, 大公殿下の命により、同封して世子殿下に呈するカルツォネ君の書翰數通の寫によれば、, 同夕入市せしむることとし、ゴイトよりマントヴァに向ふ途中マルミロロを見物させ、一, 英明にして尊敬すべき我が君, 〔イタリヤ國マントヴァ文書館文書〕(歐文材料第百五十六號譯文), フェデリコ・カッタネオよりマントア公世子に呈せし書翰, づえろなニ, 使節等道ヲ, ニ一任ス, 接待ハ世子, トル, 天正十年是歳, 一六七

頭注

  • づえろなニ
  • 使節等道ヲ
  • ニ一任ス
  • 接待ハ世子
  • トル

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一六七

注記 (20)

  • 992,615,62,2253ラフランカよりゴイトに案内して晝餐を供し、大公殿下は同所に於いて彼等を迎へられ、
  • 1112,607,65,2286消し、他の方法を講ずる必要あり、大公殿下はこれを世子殿下に一任せられたるも、ヴィ
  • 760,614,60,2291日はサン・ベネデットに案内するも可なるべしと考へらる、その他の接待につきては、大
  • 1229,612,65,2292日本の公子等はヴェロナの道をとれるが故に、レヴェレに於いて彼等を迎ふる前命令を取
  • 411,612,61,2292しことを思出だされ、ガルダ湖に於いて獲られたるものを送られ、これを公爵夫人、竝び
  • 292,611,62,2295に世子妃殿下にも頒たんことを望まる、謹みて殿下の手に接吻し、主が殿下に一切の滿足
  • 525,613,60,2289かるべきことを書添ふ、大公殿下はまた世子殿下がヴェネティヤよりの歸途魚を持歸られ
  • 642,609,62,2297公殿下は世子殿下の意向に一任せられ、公子等入市の翌日、大公殿下にはマントヴァに赴
  • 1350,610,64,2256大公殿下の命により、同封して世子殿下に呈するカルツォネ君の書翰數通の寫によれば、
  • 879,608,61,2279同夕入市せしむることとし、ゴイトよりマントヴァに向ふ途中マルミロロを見物させ、一
  • 1469,664,61,742英明にして尊敬すべき我が君
  • 1763,610,73,1981〔イタリヤ國マントヴァ文書館文書〕(歐文材料第百五十六號譯文)
  • 1581,731,63,1486フェデリコ・カッタネオよりマントア公世子に呈せし書翰
  • 1315,235,38,205づえろなニ
  • 1358,233,43,215使節等道ヲ
  • 733,244,41,155ニ一任ス
  • 777,229,44,223接待ハ世子
  • 1268,237,39,77トル
  • 190,769,46,260天正十年是歳
  • 189,2443,45,115一六七

類似アイテム