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ん、同書記官の言によれば、世子はパドヴァを出發してマントヴァに向はるゝ筈なるが、, 地に招待すること能はざりき、但し、世子の父君なる公爵閣下の當地駐剳書記官に對し、, 日本の公子等が當地に來りたる時、引返すべき旨を言ひ置かれし由なり、公子等のため耶, 〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕, 余の受けし命令を直ちに通知したれば、多分パドヴァ出發前にこれを世子に報じたるなら, 英明なるマントヴァ公世子が、水曜日, 蘇會のパードレ等の許に宿泊の準備を調へあり、彼等は四、五日中に到著する筈なり、, ことは、同夕刻殿下に報告せし通りにして、イモラ君の余に報じたるところによれば、貴, 英明にして崇敬すべき我が君, (歐文材料第百二十八號譯文), 一五八五年六月十五日, にパドヴァに向けて出發せし, アンニバレ・アリオストよりフェルララ公に呈せし書翰の一節, 英明なる殿下の忠誠なる微賤の僕, ヴェネティヤより, ○六月十二日ニシテ、天正, 十三年五月十五日ニ當ル, ヴェニス駐剳エス, テ家大使の通信, 十八日ニ當ル, ○天正十三年五月, 世子ぱどあ, まんとあ公, 使節等數日, ニ向フ, 中ニづえ, すニ到著ス, ベシ, 天正十年是歳, 一二〇
割注
- ○六月十二日ニシテ、天正
- 十三年五月十五日ニ當ル
- ヴェニス駐剳エス
- テ家大使の通信
- 十八日ニ當ル
- ○天正十三年五月
頭注
- 世子ぱどあ
- まんとあ公
- 使節等數日
- ニ向フ
- 中ニづえ
- すニ到著ス
- ベシ
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 一二〇
注記 (30)
- 763,606,65,2259ん、同書記官の言によれば、世子はパドヴァを出發してマントヴァに向はるゝ筈なるが、
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- 645,605,68,2295日本の公子等が當地に來りたる時、引返すべき旨を言ひ置かれし由なり、公子等のため耶
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