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足すことを得べきが故に、臣の同行を喜ぶと言へり、臣はヴェネティヤ政廳がその領内に, て、殿下の過分の好意を謝し、土地の人の同行を得ばマントヴァに赴きて遠慮なく所用を, の夕刻パドヴァに著きて、直ちにメスキータ及びイッポリ, は、公子等のマントヴァまで赴くに同行すべきことを殿下より命ぜられたるにより、旅行, ト兩パードレに面會せしが、彼等は歡喜を表し、臣をかの公子等に面〓せしめたり、臣, 中彼等の用を便じ、命に從ふべき旨を述べたり、ドン・マンシヨは、メスキータを介し, 一五八五年七月九日, 〔イタリヤ國マントヴァ文書館文書〕(歐文材料第百五十八號譯文), ガブリエレ・カルツォニよりマントア公に呈せし書翰, 顯榮なる貴下の親密なる僕, 英明にして尊敬すべき我が君, 臣は日曜日, フェデリコ・カッタネオ, デセンツァノより, ○七月七日ニシテ、天正, 十三年六月十日ニ當ル、, ○天正十三年六月, 十二日ニ當ル, おに使節竿, 一同行ヲ申, れ・かるつ, 出ヅ, がぶりえ, 天正十年是歳, 一六九
割注
- ○七月七日ニシテ、天正
- 十三年六月十日ニ當ル、
- ○天正十三年六月
- 十二日ニ當ル
頭注
- おに使節竿
- 一同行ヲ申
- れ・かるつ
- 出ヅ
- がぶりえ
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 一六九
注記 (25)
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- 424,604,62,2295て、殿下の過分の好意を謝し、土地の人の同行を得ばマントヴァに赴きて遠慮なく所用を
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