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をかく、下臈はひとへきぬを著て、初獻, ひろく、御箸をとらせ給ひて參る、, 次に二の御盤、次に御汁、鳥次, 卿例の座につく、女中男御とほし例の〓し、次に御盃, に銚子、陪膳の人、はすの供御の緒をときて、引ひろけ、又ちひさく包たる品, をもて參る、御盤にすへたるかはらけを、とらせ給ひて、御湯をうけて參る, したる人はかり伺候にて、燈籠の火をともす, 十五日、小燈籠の火ともす、夕方御祝、御三間にて參る、御座公卿の座以下、水, 無月に同し、先御盃を供す、上臈、中臈、例の單きぬをもて出て、かけ帶はかり, 品のものゝうち、けふ御さうしんなれは、精進の物を一種、是も緒をときて, 次第に御前を撤す、〓の御盤計を殘して、二獻, 次に御盃參る、次に御湯のひさけ, 十五日、陰、辰刻退朝、次御灯籠令進上可然之由、勸修寺宰相より被示之、俄に, 衆計、番に參也, を供す、其後男を召す、公, 〔後水尾院當時年中行事〕七月十四日、方々より燈籠進上、今日は二親相具, 〔參考〕, 尋遣之、無之間御理申入候了、, 參る、次に三獻瓜を, 御は, 供御, 體はか, り也、, はすの, 度, な, 五, 禁中御燈, 籠ノ次第, 慶長八年七月十五日, 三六七
割注
- 御は
- 供御
- 體はか
- り也、
- はすの
- 度
- な
- 五
頭注
- 禁中御燈
- 籠ノ次第
柱
- 慶長八年七月十五日
ノンブル
- 三六七
注記 (31)
- 1005,666,62,1142をかく、下臈はひとへきぬを著て、初獻
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