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に、時服、黄金、馬等を拜賜す、駿府城普請終るのゝち、光義かの地にいたる, よりも、しは〳〵巣鷹を賜ひ、あるひき領地にゆくのいとまたまふこと, 方にのこせし諸士き、歸國すへきの仰ありといへとも、光義、東照宮の恩, 上し、直に關東にしたろひたてまつる、役終るのゝち、大坂にをいて、眞壺, 直か獻するところの御鷹、弟兄二聯を賜ふ、そのゝち、江戸に參るのとき、, ても恩免ありて、鷹をもてあそふ、これよりさき、光義領地にありて、茶入, 遇をかうふるかゆへ、妻子をかへりみすして、供奉に列すへきのむね言, をたてまつりしところ、のち又光義につへし賜はる、そのゝち、台徳院殿, 牛島、葛西、府中等にをいて、放鷹することをゆるされ、其餘、御鷹場の地に, 下野國小山にいたるのところ、石田三成叛逆の告あるにより、妻子を上, 及ひ大鷹三居をたまひ、その後、光義か忠志を御感ありて、豐後國臼杵の, 城に居すへきのよし、本多上野介正純、仰を傳ふるのところ、光義請申す, て一萬八千石餘をたまひ、公役を許さる、のち仰によりて、南部信濃守利, 加茂、武儀、各務、席田、池田、大野、攝津國武庫、豐島八郡のうちにをいて、すへ, により、その意にまかせられ、一萬石を加増あり、舊知をあはせて、美濃國, 慶長九年八月二十三日, 放鷹スル, 御鷹場一, ヲ許サル, ヨリ加増, 光義家康, ヲ受ク, 二屬ス, 光義家康, 慶長九年八月二十三日, 五五一
頭注
- 放鷹スル
- 御鷹場一
- ヲ許サル
- ヨリ加増
- 光義家康
- ヲ受ク
- 二屬ス
柱
- 慶長九年八月二十三日
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- 五五一
注記 (26)
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