『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.75

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最高にして專制の君なる將軍、即ち公方は、此國一切の事を支配す、將軍は、, なる伏見の町に入れり、かくて數日の後、其地よりメアコに至り、將軍の地, とを期待せり、將軍は又日本の君主國を、其子孫に傳へんと欲し、遂に己の, 又は革命を釀す恐あればなり、新公方の廷に置きたる兵士のみにても、十, ければ、類似の場合に常に起る如く、多勢の久しく群集する爲に、或る騷亂、, 位に必要なる儀仗を以て、内裡より將軍の稱號を受けたり、蓋し此儀仗な, 民の習俗として、十分なる平和安靜の中に生活し、其生涯の間、安堵せんこ, 保ちしと同樣の稱號、及官爵を其長子に與へたり、既に是より少しく以前、, 主、貴族に伴はれ、七萬の兵を率ゐ、行列を正し、裝束、武具を整へ、其父の居城, 將軍は、此長子に、己が太閤樣より賜りし、關東の諸國を讓りたり、オリトニ, 緻密正義の人にして、其爲に、各階級、各種類の人々に尊敬せらる、加之、此國, せり、是に於て、長子は獨自己の領地のみならず、又總ての鄰國の有位者、國, に赴きたるに倣ひ、將軍は其子に命ずるに、同樣の事を爲すべきを以て, といひし古の君主が、前述の官爵を受けんが爲、關東よりメアコ, 日本耶蘇會年報〕, 日本の世俗的情態に就きて、, オ, ○朝, 頼, 五年ノ分, 千六百零, 〇, 京, 都, 秀忠ノ入, 外人ノ觀, 家康ノ性, 洛, 格, 察, 慶長十年四月七日, 七五

割注

  • ○朝
  • 五年ノ分
  • 千六百零

頭注

  • 秀忠ノ入
  • 外人ノ觀
  • 家康ノ性

  • 慶長十年四月七日

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  • 七五

注記 (32)

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