『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.370

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べし、, に衰弱せり、此時妻子もなく、唯三人の臣ありしのみ、師父、及び耶蘇教徒の, 日を送れり、初めメアコに追放せられ、其舊領地を復せんとして、投獄せら, 感賞すべき改宗を爲したることは、既に述べたり、其後は、耐忍苦行を以て, れ、復、釋されて、遂に出羽の秋田に謫せられ、其國の領主に預けられたり、然, べからずといひて、盆祈祷と苦行とを加へしを以て終に、熱病に罹り、次第, の困難に陷れり、吉統は、吾罪何人よりも重ければ、非常の〓戒を行はざる, ン吉統死せり、吉統は、初め基督教を棄て、〓地に住したりしが、是より先き, 布施を受けて、其日々々を送りたりしが、謫地に在ること五年にして、上帝, の召喚を受け、娑婆を棄てゝ永生に入りぬ、誠に悔悟責身者の龜鑑と謂ふ, るに、出羽の領主も其封を遷されしかば、吉統も之に伴ふことゝなり、非常, 是歳前の豐後侯ドン、コンスタンチ, パジェー日本耶蘇教史〕, 〔志賀文書, 豐鐘院殿前拾遺兼左武衞中菴宗巖大禪定門, ○豐, 千六百零, 五年ノ條, 後, ケル吉統, 謫地ニ於, 慶長十年七月十九日, 三七〇

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  • ○豐
  • 千六百零
  • 五年ノ條

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  • ケル吉統
  • 謫地ニ於

  • 慶長十年七月十九日

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  • 三七〇

注記 (23)

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