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一人をきり殺す、殘黨逃て代官井手某に訴ふ, 事を、人々感服し奉りしとなり、, け申上にける、さて申けるは、理をまけて罪なきものを殺し、我身を立るは、, 又同職をおさへんともせす、互に面々の心のまゝにふるまふと見へし、そ, 守らせけるに、御領田原の郷民、此竹を盜取しかは、番をせし足輕見付て、盜, をとらせ、其内一人とりあたりたる者を誅ししかるへきのよし、正純申さ, 勇士の本意にあらす、所詮身を退るにしかすとて、いつちともなく逐電し、, れしかは、御威光輕くなるとある上には、とかう申上るに及はすとて、御う, こを御覽なされ、同職に仰付られしか、始は思ひ〳〵にて、一致せぬやうに, 萬石を領しけり、領地の竹をきらせて、營作の爲に積置て、足輕三人をして, たる上にて、其通に仰付られねは、御威光も輕きやうに聞ゆる間、三人に〓, 見へしに、此三人にて、國政たゝしく諸事治まりし程に、御目かねのつよき, 純を、康景かもとへつかはされて、たとひ此事理なりとも、一たひ仰出され, 行方はしれさりけり、其後、台廟の御時に及て、ある人駿遠あたりの地にて, は、くはしくしらす、天野三郎兵衞は、慶長年中、駿州興國寺の城主として、三, 高力本多か人からの事, 本多上野介正, ○三奉行ノ事、永祿, ○中略、家忠日, 記増補二同ジ, ハ年二其本條アリ, 勇士ノ本, 意, 慶長十二年三月九日, 七三六
割注
- ○三奉行ノ事、永祿
- ○中略、家忠日
- 記増補二同ジ
- ハ年二其本條アリ
頭注
- 勇士ノ本
- 意
柱
- 慶長十二年三月九日
ノンブル
- 七三六
注記 (25)
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