『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.856

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々若者共、頭をかき後悔する也、, 氣にて手荒き事ともあり、又御かた意地なりけれは、權現樣御心に合せら, 切るへけれとも、不便なり助くるそ、我子にするにと仰ける也、然るところ, なし、或時秀吉公、權現樣の御陣をのそみ見たまひ、こはいかに家康こそ心, ふ、爰に秀康卿は、先年人質として秀吉に屬せらる、今又、北條家と權現樣と, 給ふ事は、往年秀吉公北條家御追討として御發駕、長陣にて諸軍退屈限り, もありけれは、權現樣彌御不快に思し召れける、秀康卿、如斯太閤をしたひ, かれしか、召て秀吉の給ふは、汝か父は、情なくも汝を捨殺すそ、我先疾汝を, 替りしつれ、あの旗の立樣うたかふ所なし、疾取懸て家康を討取れとの給, は正しき縁者にてましませは、左樣の御心遣ひにて、秀吉の從軍にさしを, れす、其上秀康卿御一生太閤の御恩に禮服、又秀頼公へ御心寄らるゝ趣と, 結城黄門秀康卿は、御生質發才にて武道すくれたまひける、然れとも御短, 一言此理究申者なし、口計の若者也とて、折紙御投出し被成御機嫌よし、皆, に、權現樣、秀吉公の御陣のものさはかしきを御覽し、小具足計にて馳來り, 〔武家秘笈〕五秀康卿、權現樣御心に合せ不給事、, 家康ト秀, 秀康ノ秀, 頼ヘノ心, 其因由, 康, 寄, 慶長十二年閏四月八日, 八五六

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  • 家康ト秀
  • 秀康ノ秀
  • 頼ヘノ心
  • 其因由

  • 慶長十二年閏四月八日

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  • 八五六

注記 (23)

  • 1708,655,58,918々若者共、頭をかき後悔する也、
  • 1349,644,66,2217氣にて手荒き事ともあり、又御かた意地なりけれは、權現樣御心に合せら
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