『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.878

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ひ桶輪胴紋革色御鎧一領, 承はらす, 西の丸へ伺候せられ、各々禮義を勤め、此外御番替上下の刻は、日限を定め, 西の丸へ參られ、大番頭其組中を召連、一人々々一禮有之、加判衆中に至て, として、掛川は河内守及家中の妻子を置へしと仰あり, 番頭をおき警衞あるへし、かよふの仰に依て、御城番の面々をはしめ、毎月, も大方前の如し、家康公御成之節、御迎として御門外迄被罷出候刻は、必す, の丸へ移り、こゝろおきなく住居致すへきなり、常に殿中を明けおき、所々, 同年、於伏見居屋敷拜領し給ふ, 兵糧を貯へ置るゝの間、若不慮の事あらは、堅固に城を持へし、又休息の所, 其所に御腰をたてられ、隱岐殿と御言葉をかけられ候、他にかよふの例を, 貝柄二間御鎗二本、, 同時、又仰に、西, 一本, 十文字御鎗, 慶長十三年戊申十一月、去年賜ふ處の五萬石の領地の疆を改められ、伏見, 拜領あり、此時於伏見近郷鷹場を賜ふ, 朱御釆幣一柄、青, 同時、御服及, 銘兼, 一本銘兼房、一本助宗、鞘黒, 塗、寸袋黒羅紗、縁中結紫革, 寸袋黒軋, ケ原合戰に召給ふ御具足の由, 山形黒塗、, 垂憲録ニ云、傳へ云、家康公、味方, 黒塗, 柄九尺、, 綱、鞘, は、伏見城代御蒙の時、定勝公に賜ふと記す、松山年譜、, 葵御紋ハ、御家譜二、永祿三, 聞録、, 松藩舊, の館に於て賜ふと記しあれとも、別記、及ひ家來の舊記に, 垂憲録, 庚申年五月十八日、阿古屋, 拾遺, 垂憲, 録, 領知ノ疆, 界, 慶長十二年閏四月二十九日, 八七八

割注

  • 銘兼
  • 一本銘兼房、一本助宗、鞘黒
  • 塗、寸袋黒羅紗、縁中結紫革
  • 寸袋黒軋
  • ケ原合戰に召給ふ御具足の由
  • 山形黒塗、
  • 垂憲録ニ云、傳へ云、家康公、味方
  • 黒塗
  • 柄九尺、
  • 綱、鞘
  • は、伏見城代御蒙の時、定勝公に賜ふと記す、松山年譜、
  • 葵御紋ハ、御家譜二、永祿三
  • 聞録、
  • 松藩舊
  • の館に於て賜ふと記しあれとも、別記、及ひ家來の舊記に
  • 垂憲録
  • 庚申年五月十八日、阿古屋
  • 拾遺
  • 垂憲

頭注

  • 領知ノ疆

  • 慶長十二年閏四月二十九日

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  • 八七八

注記 (43)

  • 1600,659,60,776ひ桶輪胴紋革色御鎧一領
  • 430,657,50,278承はらす
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