『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.198

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下の院家月輪院僧正、關東の山伏の頭にて御支配有之、大御堂殿たいてん, 多共寺方え參、弔の道具を取る事も、此僧正子細委に被申達、穢多と申は、上, の間、院家衆も在鎌倉不叶、皆昔の寺領は寺を引て、玉藏院は武州安達へ移, に成申候、大御堂は、大方聖護院殿三實院殿より、御隱居之兼帶有により、御, 配也、其頃は關東殊之外に亂れ、處々國々境に關所有、人の往來も不叶、然共, 宮太子の御時迄、日本に墨なし木のやにを以てねり候て物をかく、色惡し、, の院家もたゑて、今はかの跡、よのつねの妻帶の山伏罷在候間、出家の方よ, 峯入に頼みてあつらへ、或き學僧も道にき山伏姿をかりて往來し、おひを, り役錢を出すへきやうなしと申候間、山伏負候て、玉藏院勝に成申候、穢, 山伏き毎年峯へ入るに、子細なく關所通る間、諸出家上方本寺參勤、學道往, 來にも山伏を頼み上下す、又官位の望も田舍にて不叶、京都へ申も山伏の, 今程太平の御代にて、關所も無御座、殊にかの月輪院と申て、山伏のつかさ, かけて貝を吹て宿をかりける、加樣の事によりて山伏え役錢を出し申候, り、月輪院は同國さつてへ移る、此後も猶關東の山伏先達は、月輪院僧正支, にかは唐より渡る、重寶物と思召、小野妹子大臣を御使にて、唐え被渡候て, 慶長十二年十二月十八日, 先達ノ支, 關東山伏, 關所通行, ノ自由, 配, 來, 穢多ノ由, 慶長十二年十二月十八日, 一九八

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  • 先達ノ支
  • 關東山伏
  • 關所通行
  • ノ自由
  • 穢多ノ由

  • 慶長十二年十二月十八日

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  • 一九八

注記 (25)

  • 1672,670,67,2209下の院家月輪院僧正、關東の山伏の頭にて御支配有之、大御堂殿たいてん
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