『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.466

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と考ふるが故に、他に轉ずることを斷ることゝなせり、, る進物をなすべきを以て、其不足を謝することを議決せり、, ルデン十二ストイフェル八ペンニングを大王に獻じ、次囘來航の節十分な, 國民の需用に適すべき商品を持參すべく、今囘は事情に通ぜざるが爲め, 由貿易の許可を請はヾ、却つて疑を招く恐あれば、この來航は土地の状況, あらば、諸般の便宜を與ふべきを告げ、尚ほ大王に何を獻上せんと欲する, 二箱、重量三ピコル半、鉛百三十本、及び黄金のコツプ二箇、代金二百四十グ, を視察し、國王の好誼を求めん爲めにて、次囘の船を以て、國王の好に應じ、, かを問へり、之に對する返答は、右出張員の保護の下に、長崎に遣すべき我, 委員を以て彼に致し、彼は慣例に從ひ、我が派遣員と共に書を都に送り、國, 甚だ必要なりと認めたるを以て、パタニにて積込みたる品の内、精撰生糸, 又メルヒヨル、ファン、サントフォルトの報告により、我等の請願を達する爲め、, 只、生糸、胡椒及び鉛を持ち來れるを告げ、平戸の港を選擇し之を便利なり, 王に報ずべしとなり、故に本會議は、熟議の上若し積荷の現状にて、國内自, 長崎に在る國王の代官に、右條々を通知することをジヤックス、スペックスに, 冪府ヘノ, 獻上物, 和蘭船來, 航ノ趣意, 慶長十四年七月二十五日, 四六六

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  • 冪府ヘノ
  • 獻上物
  • 和蘭船來
  • 航ノ趣意

  • 慶長十四年七月二十五日

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  • 四六六

注記 (21)

  • 870,673,62,1648と考ふるが故に、他に轉ずることを斷ることゝなせり、
  • 284,669,66,1797る進物をなすべきを以て、其不足を謝することを議決せり、
  • 402,682,65,2202ルデン十二ストイフェル八ペンニングを大王に獻じ、次囘來航の節十分な
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  • 1803,665,58,2213あらば、諸般の便宜を與ふべきを告げ、尚ほ大王に何を獻上せんと欲する
  • 516,667,68,2211二箱、重量三ピコル半、鉛百三十本、及び黄金のコツプ二箇、代金二百四十グ
  • 1222,665,61,2233を視察し、國王の好誼を求めん爲めにて、次囘の船を以て、國王の好に應じ、
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