『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.478

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千六百九年九月二十日、, レーウ、メット、パイレン號内に開きたる大會議に於て、, ジヤックス、スペックスを商館長兼商人頭として當所に留め、ハンス、フェルスト, 殿下に與へて、其臣民たる蘭人を善友として取扱ひ、又取扱はしむべき旨, レーペン。ラウレンス、アドリヤンスゾーン。ニコラス、ピーテルセンをその, を約する書状を見たれば、會社重役并に司令官ピーテル、ウイルレムスゾ, ーン、フェルフーフェン及び部下の大會議の訓令に從ひ、左の議を可決したり、, 安全を保證する爲めに與へられたる通航の免状を見、陛下より和蘭國王, 帝陛下が彼等を好遇したる顛末を知り、又〔日本國内諸所諸港に於て蘭人, に許されたる〕自由通商の權利を確證し、今後商業の爲めに來るべき船の, 補助とし、クライン、コル子リスゾーンを小使とし、月俸三グルデンを給與, アブラハム、ファン、デン、ブルーク并にニコラス、ポイクの報告により、日本皇, 議長の召集により、平戸港碇泊の, す、, 〔右譯文〕, ('s rijks apchief, s graventage.), 慶長十四年七月二十五日, ○慶長十四年, 八月二十二日, 商人頭, 商館長兼, 通航ノ免, 康ノ書, 状並ニ家, 慶長十四年七月二十五日, 四七八

割注

  • ○慶長十四年
  • 八月二十二日

頭注

  • 商人頭
  • 商館長兼
  • 通航ノ免
  • 康ノ書
  • 状並ニ家

  • 慶長十四年七月二十五日

ノンブル

  • 四七八

注記 (26)

  • 1604,746,57,713千六百九年九月二十日、
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