『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.673

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の用心なり、故に禮を盡し、彼の坐より六歩乃至八歩の所に至り、起立して, べからず、且つ欲する所は、西國王と等しく何にても聽許すべきが故に、躊, ある耶蘇會の師父并に法兄弟を虐待することなく、日本各派の僧侶と同, 止りたるが、彼は予に著坐し帽を被るべしと手を以て指圖せり、而して暫, 幸の爲めに心を喪ふべきものにあらざれば、〓往の艱苦の爲め心を痛む, 既往の艱難を忘れ、又時機を見て大王より恩惠を求むるに躊躇せざるべ, しと述べたり、皇帝は直ちに望むところを語るべしと命じ、大臣も亦之を, せしに、彼は著坐せんことを命じたり、予は即ち答へて、過去の損失と困難, づることは、最大なる不幸を輕減するの力あれば、予も殿下の恩寵に依り、, きたり、皇帝は彼に向ひ予を見ることを喜ぶ由を語り、又武士は海上の不, く予を注視したる後、二囘拍手したれば、格子の後方に十人乃至十二人と, 速にすべきを強ひたれば、殿下に求むるところ三條を陳ぜり、第一、彼國に, とは、予を憂欝ならしむるに足るものあれども、強大なる王者の面前に出, 共に平伏せる一侍臣、進み出で命を受け、予が側に坐せる大臣の一人を招, 躇することなく、申出づべき旨を傳へしめたり、予は之に答ふる爲め起立, 其要求ヲ, 要求, ヲ慰撫シ, 聽許セン, 家康ドン, 基督教布, ロドリゴ, 三ケ條ノ, コトヲ告, 〓見ノ状, 況, 教ノ自由, グ, 慶長十四年九月是月, 六七三

頭注

  • 其要求ヲ
  • 要求
  • ヲ慰撫シ
  • 聽許セン
  • 家康ドン
  • 基督教布
  • ロドリゴ
  • 三ケ條ノ
  • コトヲ告
  • 〓見ノ状
  • 教ノ自由

  • 慶長十四年九月是月

ノンブル

  • 六七三

注記 (30)

  • 1896,670,66,2212の用心なり、故に禮を盡し、彼の坐より六歩乃至八歩の所に至り、起立して
  • 1194,668,64,2216べからず、且つ欲する所は、西國王と等しく何にても聽許すべきが故に、躊
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  • 1780,664,65,2221止りたるが、彼は予に著坐し帽を被るべしと手を以て指圖せり、而して暫
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