『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.929

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も、懇願又は請托を受くべからざるは其法の第一義なり、此は正當なる判, 中には二萬ドカド以上の價あるものあり、, あり、而して諸品其種類多く、分量大なるのみならず、又清潔に陳列しある, し難きものは、之を奉行に報告するの責任あり、裁判に於ては上官も下官, 格ならざるものは、彼等と雜居せず、彼等の居は門扉の上部に定紋を畫き、, 裁判官となり、民刑諸事件は皆之を判決處分し、事の重大なるもの、及び決, を以て、買ふものゝ嗜慾を増加す、又旅店相並び、其間に他家を挾まざる數, 示し、之を勸むるもの多くして、其撰擇に迷ふことあり、醜業婦の區は常に, 之に金飾を施せるによりて識るべく、之が爲めには非常なる金額を費し、, 口に各一門あり、一街に住するものゝ中、最も適任にして正直なるもの、其, 町外れにあり、武士並に諸侯は他人民と異りたる區に住み、普通人并に同, が、馬の數甚だ多きが故に、旅人の到著せるとき出でゝ、其馬のよく歩むを, 市の政事に關しては、諸裁判官の上に奉行一人あり、各街には入口并に出, 街あり、馬の賣貸をなす街あり、旅人は二レグア毎に馬を更ふる習慣なる, に出で、時により又其必要に應じて之を廉賣す、青物并に果物も亦各其區, 諸侯ノ居, 武士及ビ, 所, 市ノ政事, 及ビ裁判, 慶長十四年雜載, 九二九

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  • 諸侯ノ居
  • 武士及ビ
  • 市ノ政事
  • 及ビ裁判

  • 慶長十四年雜載

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  • 九二九

注記 (22)

  • 277,650,64,2219も、懇願又は請托を受くべからざるは其法の第一義なり、此は正當なる判
  • 865,649,55,1297中には二萬ドカド以上の價あるものあり、
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