『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.242

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〔右譯文〕, め、且つ該船體の大にして、予が享受すべき便宜、安全、及び愉快の多かるべ, きに拘らず、予は當所より宮城所在地に至る困難なる旅行を再びして、殿, 此頃長崎より到著したる二三の書状により、殿下が江戸にありし船を新, 西班牙に送ることに決し、航海士ボラノス外數人の水夫に乘組を命ぜら, れたることを知れり、予は既にサンタアナ號に乘りて出發することに定, 下の船に乘り込まんと決心し、既に一僕を派して該船乘組員に之を告げ, ドン、ロドリゴ、デ、ビベーロ家康に呈する書、, determinado aunque aya [haya] de volver a trauajar en andar segunda vez el camino, 慶長十五年五月四日, ニツキ「ロ, ノ船乘込, 幕府派遣, ガ家康ノ, 請ニ對ス, ドリゴ, ル態度, 慶長十五年五月四日, 二四二

頭注

  • ニツキ「ロ
  • ノ船乘込
  • 幕府派遣
  • ガ家康ノ
  • 請ニ對ス
  • ドリゴ
  • ル態度

  • 慶長十五年五月四日

ノンブル

  • 二四二

注記 (19)

  • 1002,617,58,248〔右譯文〕
  • 405,643,66,2205め、且つ該船體の大にして、予が享受すべき便宜、安全、及び愉快の多かるべ
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