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三十一日、, 左の如し、, れか來ることあらば、予に通知すべしと云へり、, べしと、皇帝より命令せられしことに付て、彼に告げんと欲する由を傳へ, ク船にて、該地に著し、船長其他多く死し、慘状甚しかりしも、彼は神, エドマンド・セーヤーより一通薩摩鹿兒島發彼が我等のジヤン, しめしに、坊主は予の許に來り、法官竝に其代理は、目下不在につき、其家に, 多く彼の家に託されあり、こは京都の人々が、之を市内に入るゝことを許, 物品を齎すは宜しからずと勸告し、但し予が當地滯在の間に、彼等の内何, の惠に依り、該船を救助せる由を記せるもの, 都の法官を訪ひ、予の業務を整理し、殘務は予が適當と認めし人に一任す, 予は平戸より來りしオランダ小船に依り、今日書状四通を受取りぬ、即ち, さゞりし爲めにして、彼等は皇帝の禁令を奉じて、強硬なる態度を執れる, て、昨日の〓待につき、謝禮を述べしめ、且予は酒及び魚の贈物を携へて、京, なり、, 予は通譯ゴルゼノを坊主の許に遣し, 元和二年十月二日ニ當ル, ○新暦十一月十日ニシテ, 元和二年八月二十日, 五〇一
割注
- 元和二年十月二日ニ當ル
- ○新暦十一月十日ニシテ
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 五〇一
注記 (20)
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