『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.507

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和歌を詠してこれにこたふ, 茶亭に會し太閤の命をのふ、義久止事を得す、兵をつかはし晴蓑をして, つりしかは、懇の御書を下さる、四年六月, るの所、島津義久か弟祁答院入道晴蓑成敗のことを議せらる、ときに玄, 自殺せしむ、このとき、玄旨書を獻して、ことのよしを東照宮に告たてま, り丹後國領知の判物をあたへらる、, さきにあたへられし三千石の地を、越前國のうちにうつされ、二十五日、, 東照宮およひ前田利家等連署の證書を賜ふ、此後、石田三成等か讒によ, 旨つねに義久と交りあつきにより、密旨をうけて薩摩の國に至り、一日, 日向三國を檢地せしにより、大隅國のうちにして、三千石の地を賜ふ、慶, 祿元年四月、太閤肥前國名護屋に滯留あるにより、玄旨もかの地にいた, 太閤の命をうけ、薩摩、大隅、, 長元年、明の使來聘のとき、旅館に至りて對話し、學士詩二篇を賦す、玄旨, 文, 東照宮御上洛あり、太閤より〓膳をまいらするのとき御相伴に候す、〓, 四年正月, 十七年九月二十七日、又、太閤よ, 慶長十五年八月二十日, ○二年、足利義昭ノ病氣見舞二、備, 後鞆ニ行クコト、細川家記二見ユ, 六年四月、聚樂第行幸ノ時、和歌御會ノ事, テ行クコト、細川家記ニ見エタリ, ○十八年、小田原ノ役、秀吉ニ從ウ, 或は, ヲ奉ゼシコト等、細川家記二見エタリ、, ムルコト、十五年、九州ニ赴クコト、箱崎八幡宮社頭ニ和歌會アルコト、十, 四月, 月、秀吉、幽齋ノ島津義久ト和歌ノ好ミアルヲ以テ、書ヲ以テ諭シ來ラシ, 國ノ檢地, 明使ト對, 薩隅日三, ヲ司ル, 話, 慶長十五年八月二十日, 五〇七

割注

  • ○二年、足利義昭ノ病氣見舞二、備
  • 後鞆ニ行クコト、細川家記二見ユ
  • 六年四月、聚樂第行幸ノ時、和歌御會ノ事
  • テ行クコト、細川家記ニ見エタリ
  • ○十八年、小田原ノ役、秀吉ニ從ウ
  • 或は
  • ヲ奉ゼシコト等、細川家記二見エタリ、
  • ムルコト、十五年、九州ニ赴クコト、箱崎八幡宮社頭ニ和歌會アルコト、十
  • 四月
  • 月、秀吉、幽齋ノ島津義久ト和歌ノ好ミアルヲ以テ、書ヲ以テ諭シ來ラシ

頭注

  • 國ノ檢地
  • 明使ト對
  • 薩隅日三
  • ヲ司ル

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五〇七

注記 (35)

  • 521,697,56,855和歌を詠してこれにこたふ
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