『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.515

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きころうせ給ひにし三條殿, いまたわかゝりしが御出有て、野つかさ, 丸か數奇のほとあはれとやおほしけん、日本國に歌道はやらは、そこも人, は、それをも一々に答へ知せ給し跡にて、あの手間にて歌を御見せなされ, にしられん物をと仰らるゝ時、丸か申さく、丸は此はやらぬを幸と存ず、も, りと、いとううめき給へり、むかし定家卿いまた侍從にておはせし時、ねる, 別初心の歌よみの、難義をしりたくおもふはよからぬ心と見えたり、有時、, れを問るゝは、それをよまん爲にかとしからせ給ふ、又、爲家卿、定家には萬, やつかさにしきとりなとゝ云、ふるき詞の書立を持て御たつねありけれ, やねりそとは何事にかと御父にとはせ給へは、俊成卿御目をいらゝげ、そ, よかし、かやうの難義は、みな物之本にてしらるゝ物也、御心たて不器用な, 古有し、慈圓より定家卿への御文に云、少將殿このころ歌御〓古有か、難義, しはやらは、大名高家の人々われさきにと御意をえらるへし、しからは、い, みて、師匠の指南をうるにしかすと、三光院殿の給しと仰られき、有時、ちか, むつかしくて、歌の稽古やならさりけん、慈圓の御もとへ參給ひ、歌を御稽, なとをは少もとはせ給はす、器用の心さしと見へ侍とあそはしゝと也、惣, ○實, 條, 慶長十五年八月二十日, 五一五

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  • ○實

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五一五

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