『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.587

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ロコビニ絶ズシテ、郷食應善美ヲツクサレタリケリ、折カラ、月隈ナク照渡リ、, ナキ器ナリ、文禄ノ頃八月十五日夜ニ、蒲生飛彈守氏郷、今宵ハ良夜ナルヲ, 月は更科、世き都、老てき知惠の増こと多し、強氣の高聲、無盆の論理のこ, なり、たくみにして縱なるは、失の元なり, うするは、非の一倍、大方の心つかひもおろかにして愼めるず、とくの元, をして、或は弓鐵炮等の武具をたしなむも君のため、晝夜それ〳〵の役儀, をつとむるも君のためと思ひぬれば、何ほど勤に骨を折りぬるとも、君の, イタヅラニセンヤト、千利休ヲ伴ヒテ細川ノ亭ヘ參ラレシニ、玄旨法印ヨ, り、身を全くしてはづかしめをとらじと愼むも君のためなり、辛勞くろう, ためなれば少しも君に恨なし、是を眞實の奉公、忠信の士といふなるべし、, いひ出しとりかへされぬものなれはこと葉のこせ腹きたつとも, きにより、或時、忠興君の許え御入被成、御机の上の反古に御書置れし、, 忠興君御幼少におはしましける時、御教訓御用ひな, 〔細川家記〕, 〔明良洪範〕〓細川家ニ千鳥ト號スル香マ有シ由、此器モ天下ニナラビ, 藤孝六, 御手, 一ニ, とも有, 習ひ雙紙, 六, 忠興ヲ誡, 慶長十五年八月二十日, 五八七

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  • 忠興ヲ誡

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  • 五八七

注記 (24)

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