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候樣ニ、つかひめされ候へと可申上の旨、御意被成候よし、, て仕ふへく候、其者誠に難有と存候得者用に立申候、雀の子を飼そたて、後, 後、美濃守殿ニも人多くつかひめされ候間、とかく家來とも眞實に忝と存, 得者、御家來共下より奉見、殿樣には風を御引可被遊に、はやく御おり被遊, 忠勝樣御隱居被遊候節、美濃守樣御家來木村久兵衞と申者、其外御譜代の, も高き所ニ人數を立るものに候、勝負時の見合有之物候よし御意被成、其, し被仰、御物語被遊候は、皆々は一僕をつかひ候とも、不便かり情をかけ候, にて被成御座候故、乍憚御軍法の御物語承度奉存候由申上候得者、尤のよ, 御家來三四人申合、御機嫌うかゝひに參御目見仕候、折節御機嫌能御樣體, にはさいに付候樣につかひ可申候、戰場にては其場の樣子見はからひ、少, 或時、忠勝樣戰場にて寒氣の節、樓樓へ御上り被遊、敵の樣子御見分被遊候, 語、木村久兵衞悴御物語、木村孫右衞門と申者、内記樣に罷在語傳候、, 候へと、何も御譜代衆申上、御大切に奉存、御心安御奉公仕候よし、右の御物, 忠勝樣御足輕杉野覺内、江戸へ罷下り候節、池田三左衞門殿御家來と, 〔本多家武功聞書〕忠勝樣御隱居被遊候節、木村久兵衞は御物語被遊候事、, ヲ木村久, 兵衞ニ談, 忠勝軍法, ズ, 慶長十五年十月十八日, 七七〇
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- ヲ木村久
- 兵衞ニ談
- 忠勝軍法
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- 慶長十五年十月十八日
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- 七七〇
注記 (21)
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