『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.1004

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いへとも、一命をすて〓下に走り入て罪を謝するかゆへに、宥怒して薩, てこのたひみつから馬をいたして誅罰をくはへ、一擧に討滅すへしと, 義久入道して龍伯と號し、そのゝち、三位法印に敍す、七月、京師にいたり、, 摩一國を充行ふ、今より後叡慮を守り、忠功を抽すへしとなり、このとき, あり、十一日、茶亭にをいて宴をたまはり、縮羅百端をあたへらる、文禄元, 日、在京の料米五千石をあたへられ、十六年七月五日、これをあらため、攝, 津國能勢、豐島、播磨國揖東、揖西、神東五郡のうちにをいて、一萬石を恩賜, し、聚樂の邸宅に住し、のちまた、伏見にうつりて太閤につかふ、十月十四, 命をつたぬるのところ、國として服從せさるなし、ひとり九州にをける, ひかの國をうつのとき、太閤、龍伯に渡海を命す、東照宮のおほせに、龍伯, 太閤に〓し、長刀一振、鞍をきたる馬一疋を賜る、これよりしは〳〵上洛, 去年和平の事をはからはしむるに、下知に應せす猥の所行をなす、より, 年、朝鮮の役に太閤にしたかひて、肥前國名護屋におもむく、のちふたゝ, さきに日本六十餘州を進止すへきむね、勅命をかうふるにより、すてに, 年已に老たり、ねかはくは朝鮮の役をゆるさるべしとなり、太閤諾して, 慶長十六年正月二十一日, 龍伯ト號, 入道シテ, 秀吉家康, ノ言ヲ容, ス, 慶長十六年正月二十一日, 一〇〇四

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  • 龍伯ト號
  • 入道シテ
  • 秀吉家康
  • ノ言ヲ容

  • 慶長十六年正月二十一日

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  • 一〇〇四

注記 (23)

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