『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.99

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るにより、まつ彼をつかはすへしとて、すなはちめし出され、太閤仰あり, して肥後國の事を沙汰せしめらる、十一月二十日、太閤より若狹國を改, め、長政をして宿所にかへらしめたまふ、二年、薩摩國の梅北宮内左衞門, 渡海あらんき、國家の亡ふへきはしなり、今日船を出したまはゝ、明日は, かならす國々に凶徒おこるへし、しからは、進みては彼國をうつ事あた, は、太閤大に驚き、諸將をあつめて評議せられ、長政は肥後國の案内者た, に誅に伏するのよしつけ來りけれは、幸長か軍をとゝめられ、長政に命, 大將とし、本多忠勝を副將として、發向せしめらるゝのところ、凶徒すて, かに彼國におもむき、賊徒の虚實をうかゝふへしとなり、また男幸長を, 某、一揆をおこし、肥後國を掠め、熊本城を襲ひとるのよしつけありけれ, けるは、先に汝か諫めしところ、今日はたして其然る事をしれり、すみや, て大に怒り、長政を引たて禁籠せしめんとす、東照宮しゐてこれをとゝ, はす、退きてき賊徒を征せむ事かたからん、これ危亡の道なりと、太閤聞, 諸將あへて口をひらくものなし、長政ひとりいさめていはく、みつから, 議あり、時に太閤みつから彼國にをしわたりて、征伐せんとありけるに、, 慶長十六年四月七日, 秀吉ノ渡, 海ヲ諫ム, 慶長十六年四月七日, 九九

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  • 秀吉ノ渡
  • 海ヲ諫ム

  • 慶長十六年四月七日

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  • 九九

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  • 888,710,59,2140るにより、まつ彼をつかはすへしとて、すなはちめし出され、太閤仰あり
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