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在りて、近國の衆手逢兼候、其頃長政公は御不審を蒙り、〓居の躰なりしに、, なり、秀吉の曰、頃日の不審者速に事解候ゆへ、此度の討手を任候間、勇威を, はゝ、御威光を以拉き、一揆等も、其士の勢ひ聞をじ仕、自然に靜謐可仕義と, といふ古語に叶へり、, 急き彼地え押渡り、取鎭可被申との下知ありしに、長政公演ふは、それ一揆, 者、無是非誅伐を以て相鎭可申候、左候はゝ謂甲斐なき土民とも、多く殺罪, といふき、百姓等黨を結ひて起り立候ゆへ、威勢なくては、鎭かたきものに, 仕候義、勿躰なき事ニ而候間、當時權勢盛ニ而場を捕候武士を差向られ候, 國にて兩度の一揆押へも、長政公被馳向て、仁徳を以修め給へは、土民等其, 奧州九戸の合戰、秀吉利運を得ても、奧羽いまた穩ならすといへとも、所々, 徳輝に靡き、鋒を用ひすして靜謐す、是等は、誠に、能國治る人は師を用ひす, て御座候、我等近來蟄居仕罷在候、此儘肩を潛め罷向候者、見〓り倍振起候, 能師する人は陣せす、能陣する人は戰ず、能戰ふ人は不死、能不死人は不亡, 國へ相聞へ、一揆等追々平降すと告來り、刄に血ぬらすして平均す、又、肥後, 壯にして、可被取鎭事専要也、依之、長政公兵を卒し、大坂表に至り著候段、彼, 揆鎭定, 肥後ノ一, 土佐及ビ, 治蹟, 二オケル, 長政奥州, 慶長十六年四月七日, 一二四
頭注
- 揆鎭定
- 肥後ノ一
- 土佐及ビ
- 治蹟
- 二オケル
- 長政奥州
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- 慶長十六年四月七日
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- 一二四
注記 (23)
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