『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.360

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同清正遺言に、軍神に成給はんと宣ふ言相違の事, たらんと云々、右に記す無言と云にて、申に及ばざる事なれども、是猶僞の, 同追腹きりたる樣子の事、, 身として、今この娑婆に輪廻して、軍神に成なんと念はヾ、かへつて修羅道, 生有て、必定成佛とこそ、本國寺日桓上人き引導し給て、淨池院殿日乘大居, の苦みを〓ずして、永代成佛する事有べからざる者也、もとより、法華宗門, 印は、和光同塵して、衆生濟度し給ふ垂跡の神は、格別の事也、末世の衆生の, 本書に、清正遺言に具足を著せ、太刀刀をはかせ、棺に入納べし、末世の軍神, て、詐實を鑑たまふへき者也、, の心は、此大乘妙典の功徳にて、六道四生を出離して、眞如寂光の淨土に往, 戰を遂べき也とあり、かやうの儀は、何者が、私に作りて、虚言を書たるか、免, 清正、家來の者共への一通の遺書の末に、此判形を侍共に戴せ、籠城の上、, 角の是非申がたき事也、清正一生の行跡、常の志を以、此書の始終を能々見, 士と、戒名を付給にて鑑らるべき也、, 大木土佐、追腹きりたる事は、本書のことく、六月廿五日の辰刻に、私宅にお, 慶長十六年六月二十四日, 三六〇

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 三六〇

注記 (17)

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