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十六日、當所, めたる船の損害賠償を求むるにありといふ噂なり、, けり、上野殿に贈れる品は、外國人に對する彼の習慣に從ひ、返却せられた, に入港せり、彼等は、同所の領主より、貸與せられたる二隻の船に乘り、三人, の士に導かれて上府せり、彼等はイタカラフロイメン殿, 品にして、皇帝は之を請け納めたれども、接見の席に於ては、大使に向ひ一, は先づ、來使の趣旨を口上にて述べ、更に之を書き付けて上野殿に交附し、, 等の樂器を奏して進行せり、その使命は、主として、去年長崎に於て、燒き沈, り、皇帝に獻じたる品は、金糸を以て、諸種の模樣を現したる羅紗十端、精撰, 行盛裝し、黒奴に至るまで、揃の天〓絨服を著け、途上、その携へたる喇叺、笛, 生糸百斤、精巧なる細工を施せる黄金の盃一、金時計一、其他珍奇なる裝飾, 皇帝に〓見せる後、皇太子に敬意を表し、其不平を訴へん爲めに、江戸に行, 語をも發せず、前記の品々を獻じたる後、直に退出せしめたる由なり、大使, に於て、ポルトガルの使節に關し、更に聞ける所あり、大使, 羅紗數端を贈り、馬四十八頭を無料にて借り受け、自費を以て鞍を置き、一, は黄金の鎖を頸に纒ひ、多數の盛裝せる隨員を從へ、黒奴には、一樣に天〓, に, ○所司代板倉, 伊賀守勝重, ○中, ○駿, 略, 河, 行裝, 使節等ノ, 慶長十六年七月十五日, 五三八
割注
- ○所司代板倉
- 伊賀守勝重
- ○中
- ○駿
- 略
- 河
頭注
- 行裝
- 使節等ノ
柱
- 慶長十六年七月十五日
ノンブル
- 五三八
注記 (27)
- 1111,633,55,343十六日、當所
- 1221,637,61,1575めたる船の損害賠償を求むるにありといふ噂なり、
- 746,634,61,2215けり、上野殿に贈れる品は、外國人に對する彼の習慣に從ひ、返却せられた
- 1800,635,62,2219に入港せり、彼等は、同所の領主より、貸與せられたる二隻の船に乘り、三人
- 1686,641,60,1702の士に導かれて上府せり、彼等はイタカラフロイメン殿
- 397,632,59,2202品にして、皇帝は之を請け納めたれども、接見の席に於ては、大使に向ひ一
- 979,634,62,2230は先づ、來使の趣旨を口上にて述べ、更に之を書き付けて上野殿に交附し、
- 1335,632,64,2224等の樂器を奏して進行せり、その使命は、主として、去年長崎に於て、燒き沈
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- 512,628,64,2224生糸百斤、精巧なる細工を施せる黄金の盃一、金時計一、其他珍奇なる裝飾
- 863,629,60,2225皇帝に〓見せる後、皇太子に敬意を表し、其不平を訴へん爲めに、江戸に行
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- 1566,631,65,2206羅紗數端を贈り、馬四十八頭を無料にて借り受け、自費を以て鞍を置き、一
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