『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.654

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同月六日、七日、八日、胡椒の殘部、肉桂、其他の貨物を陸揚せり、, ること能はざるを陳謝せり、, て貿易を繼續せんには、先年と同じく、搭載貨物に不相當なる多額の贈り, 物をなさゞるべからず、但、當國にては、如何なる貨物に對しても、輸出入共, 同月九日、皇帝、并に、是より先き、關東を繼承したる江戸の皇太子、其他重要, の士、又は、書状來らざるときは、直に出發することゝなせり、是に於て、左兵, め、兩三日中に、參府の途に就くべきが故に、速に事を處せんこはとを請ひ、又, 府を延期せんことを求めたり、予等は、速に參府するこはとを要するを以て、, 來年は、本國より、國王の答書を携へ、十分の貨物をも搭載して來航すべく, 之を謝絶したれど、再度の請により、五日間の猶豫を與へ、若し此間に案内, なる人々に贈るべき品につきて、協せり、我等の名譽を維持し、當國に於, 衞殿に書状を出し、其好意を謝し、期節に至らば、直にパタニに歸航せん爲, 今度は、獻上品も極めて少きこはとを述べ、事務多端なるが故に、特使を發す, 何等の税を課することなきが故に、今後は、贈品は、搭載貨物の額に應じて, 増減すべきなり、, 家康秀忠, ヘノ贈物, 一ツキテ, ノ協議, 輸出入税, 慶長十六年七月二十五日, 六五四

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  • 家康秀忠
  • ヘノ贈物
  • 一ツキテ
  • ノ協議
  • 輸出入税

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六五四

注記 (22)

  • 926,637,58,1803同月六日、七日、八日、胡椒の殘部、肉桂、其他の貨物を陸揚せり、
  • 1047,640,53,856ること能はざるを陳謝せり、
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