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て再ひ執らしむへき命令を與へんことを望む、, ふへき條約の定則を、信實に執り行なふ所爲を免れんとするとも、是を固持すること能わ, むるを要す、○其引替の止ミし事は、當今二週より多く續きて、諸商賣皆ナ爲し難きに至, 余、台下をして、横濱にてトルラルを壹分銀に引替ゆること、全く止ミし事に、注意せし, 此故に、余、兩國の帝王及ひ群民の信實なることに依り、違背すべからす、且廢棄すへか, も、其正當の價にて通用せざること、確然たれはなり、○此の如き景况なれは、大君の政, て改鑄の減しを望む事なく、日本政府は、外國の貨幣と日本の貨幣と引替ゆる便利を行な, 費すことなく、貿易をなすための缺を補ふへき貨幣の引替をなす通常の所業を、金庫に於, らざる條約の正理を以て、最モ尊敬シ、且ツ甚タ強く台下を勵シ、且台下、少しも時日を, 府にて、如何なる命令を觸出すとも、此事を以て開港の後一年の間は、引替の貨幣同量に, れり、其故は、台下、外國の貨幣、日本全國に通用すへき樣、布告せし由を、余に告知す, 安政六年十一月(一四九), れども、然れとも、此都府にても横濱にても、「トルラル」自由に通用せず、又タ通用する, ざるべし、, 千八百五十九年十二月三日江戸「ブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール」館にて、, 幕府ハ貨幣, 定ヲ遵守ス, 引替ニ關ス, ル條約ノ規, 横濱ニオケ, 停止, 困難, ル洋銀引替, ルノ義務ア, 洋銀通用ノ, 貨幣引替再, 開ノ命ヲ下, スベシ, 三一二
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- 幕府ハ貨幣
- 定ヲ遵守ス
- 引替ニ關ス
- ル條約ノ規
- 横濱ニオケ
- 停止
- 困難
- ル洋銀引替
- ルノ義務ア
- 洋銀通用ノ
- 貨幣引替再
- 開ノ命ヲ下
- スベシ
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- 三一二
注記 (29)
- 299,541,64,1170て再ひ執らしむへき命令を與へんことを望む、
- 865,545,76,2292ふへき條約の定則を、信實に執り行なふ所爲を免れんとするとも、是を固持すること能わ
- 1563,554,76,2288むるを要す、○其引替の止ミし事は、當今二週より多く續きて、諸商賣皆ナ爲し難きに至
- 1680,547,75,2296余、台下をして、横濱にてトルラルを壹分銀に引替ゆること、全く止ミし事に、注意せし
- 635,538,75,2300此故に、余、兩國の帝王及ひ群民の信實なることに依り、違背すべからす、且廢棄すへか
- 1210,548,78,2297も、其正當の價にて通用せざること、確然たれはなり、○此の如き景况なれは、大君の政
- 982,544,78,2297て改鑄の減しを望む事なく、日本政府は、外國の貨幣と日本の貨幣と引替ゆる便利を行な
- 399,534,80,2305費すことなく、貿易をなすための缺を補ふへき貨幣の引替をなす通常の所業を、金庫に於
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- 1096,539,79,2299府にて、如何なる命令を觸出すとも、此事を以て開港の後一年の間は、引替の貨幣同量に
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