『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.312

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て再ひ執らしむへき命令を與へんことを望む、, ふへき條約の定則を、信實に執り行なふ所爲を免れんとするとも、是を固持すること能わ, むるを要す、○其引替の止ミし事は、當今二週より多く續きて、諸商賣皆ナ爲し難きに至, 余、台下をして、横濱にてトルラルを壹分銀に引替ゆること、全く止ミし事に、注意せし, 此故に、余、兩國の帝王及ひ群民の信實なることに依り、違背すべからす、且廢棄すへか, も、其正當の價にて通用せざること、確然たれはなり、○此の如き景况なれは、大君の政, て改鑄の減しを望む事なく、日本政府は、外國の貨幣と日本の貨幣と引替ゆる便利を行な, 費すことなく、貿易をなすための缺を補ふへき貨幣の引替をなす通常の所業を、金庫に於, らざる條約の正理を以て、最モ尊敬シ、且ツ甚タ強く台下を勵シ、且台下、少しも時日を, 府にて、如何なる命令を觸出すとも、此事を以て開港の後一年の間は、引替の貨幣同量に, れり、其故は、台下、外國の貨幣、日本全國に通用すへき樣、布告せし由を、余に告知す, 安政六年十一月(一四九), れども、然れとも、此都府にても横濱にても、「トルラル」自由に通用せず、又タ通用する, ざるべし、, 千八百五十九年十二月三日江戸「ブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール」館にて、, 幕府ハ貨幣, 定ヲ遵守ス, 引替ニ關ス, ル條約ノ規, 横濱ニオケ, 停止, 困難, ル洋銀引替, ルノ義務ア, 洋銀通用ノ, 貨幣引替再, 開ノ命ヲ下, スベシ, 三一二

頭注

  • 幕府ハ貨幣
  • 定ヲ遵守ス
  • 引替ニ關ス
  • ル條約ノ規
  • 横濱ニオケ
  • 停止
  • 困難
  • ル洋銀引替
  • ルノ義務ア
  • 洋銀通用ノ
  • 貨幣引替再
  • 開ノ命ヲ下
  • スベシ

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  • 三一二

注記 (29)

  • 299,541,64,1170て再ひ執らしむへき命令を與へんことを望む、
  • 865,545,76,2292ふへき條約の定則を、信實に執り行なふ所爲を免れんとするとも、是を固持すること能わ
  • 1563,554,76,2288むるを要す、○其引替の止ミし事は、當今二週より多く續きて、諸商賣皆ナ爲し難きに至
  • 1680,547,75,2296余、台下をして、横濱にてトルラルを壹分銀に引替ゆること、全く止ミし事に、注意せし
  • 635,538,75,2300此故に、余、兩國の帝王及ひ群民の信實なることに依り、違背すべからす、且廢棄すへか
  • 1210,548,78,2297も、其正當の價にて通用せざること、確然たれはなり、○此の如き景况なれは、大君の政
  • 982,544,78,2297て改鑄の減しを望む事なく、日本政府は、外國の貨幣と日本の貨幣と引替ゆる便利を行な
  • 399,534,80,2305費すことなく、貿易をなすための缺を補ふへき貨幣の引替をなす通常の所業を、金庫に於
  • 517,537,77,2300らざる條約の正理を以て、最モ尊敬シ、且ツ甚タ強く台下を勵シ、且台下、少しも時日を
  • 1096,539,79,2299府にて、如何なる命令を觸出すとも、此事を以て開港の後一年の間は、引替の貨幣同量に
  • 1445,546,75,2298れり、其故は、台下、外國の貨幣、日本全國に通用すへき樣、布告せし由を、余に告知す
  • 1921,711,50,628安政六年十一月(一四九)
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  • 1716,227,41,217横濱ニオケ
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  • 1065,227,44,208ルノ義務ア
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  • 1910,2366,48,123三一二

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