『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.670

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くの贈り物を携へ、盛儀を備へて、江戸に來れるに拘らず、三日後、始めて〓, 小形薔微模樣入繻珍一反、綾織絹呉絽服一反、象牙三本、鋼鉄百, 見を許されたれども、予等は、直に拜〓することを得たれば、歸宿後、アダム, 閣下は、右の品々を見、予等が敬禮をなせる後、遠路來府せるを勞ひ、歡迎の, の、唯一の目的を以て來れる旨を述べ、皇太子は、少しく頭を下げて挨拶せ, 意を傳へられたれば、國王竝に予等の雇主の爲めに、閣下の好意を得んと, 及び渡船の便宜を計り置きたるが、更に、明日船一隻を準備せしめ、浦賀よ, り、馬上駿河に至るに、必要なる朱印を與ふべしと云ひ、又若し、他に欲する, られたり、予等は、佐渡殿の用人に誘はれて、宮城外に出で、皇太子より、官馬, 及び人夫の朱印を與へらるべき由を聞けり、カスチリヤの大使は、甚だ多, 等が、明日江戸を去り、海路、浦賀に至らんと欲する由を聞き、既に、官馬、人夫, ス君を遣して、特に佐渡殿に感謝せしめたり、佐渡殿は、アダムス君より、予, 緞子一反、金入羅紗一反、二ュレンベルグ毛氈五枚、, 本、長銃一挺、銃二挺并に火藥入二個、硝子瓶五個、鉛五百斤、, 所あらば、悉く望に應ずべしと云へり、夕刻、佐渡殿の用人、及び皇太子の最, 慶長十六年七月二十五日, 秀忠ニ〓, 六七〇

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  • 秀忠ニ〓

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  • 六七〇

注記 (18)

  • 903,622,61,2223くの贈り物を携へ、盛儀を備へて、江戸に來れるに拘らず、三日後、始めて〓
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